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http://blogs.yahoo.co.jp/yfqsx494/34261393.html から転載。
憲法川柳・・・・第99条・・・憲法尊重擁護の義務
2007/7/14(土) 午後 7:07
憲法第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
この条項は、日本国憲法の精神を最も良く表していると、思います。
即ち、憲法を守らなきゃいけないのは、国民一般でなく、公務員にその責務を負わせているのです。
しかも総理をはじめ諸大臣は率先してこの憲法を守るだけでなく、擁護しなきゃいけないのです。
このことを、忘れてこの規定は道徳的規定で法律的義務がないと嘯く裁判官や学者がいますが、
そのような連中は憲法の何たるかがからない、無知学者や法律家と思われます。
この条項を無視している、とんでもない人物がいます。
改憲を騒いで、ファシズム的に諸法案を強行採決させている人です。
護憲こそ・総理の任務・これからも
忘れたる・99条が・輝けり
国体の・基本を変える・改憲か
緑なす・山河を守る・99条
この選挙・憲法守り・身を守る
好戦の・輩に痛い・99条
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