★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK37 > 799.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
2007/01/19/Fri
集団自決 軍命令は創作の根拠なくなる
2007年1月15日 沖縄タイムス http://www.okinawatimes.co.jp/day/200701151300_01.html
http://megalodon.jp/?url=http://www.okinawatimes.co.jp/day/200701151300_01.html&date=20070614215611
「集団自決」早期認定/国、当初から実態把握 座間味村資料で判明/「捏造説」根拠覆す
沖縄戦時下、慶良間諸島で起きた「集団自決」への遺族補償に関し、一九五七年に申請が始まってから最短で三週間、平均三カ月で補償が認定されていたことが分かった。「集団自決」犠牲者に補償を適用するのは困難だったとされてきたが、沖縄タイムスが入手した座間味村役所資料で、早期認定されていたことが判明した。琉球政府援護課の元職員は「本島に先駆け、慶良間諸島の被害調査を実施した。厚生省(当時)も人々を救おうとの熱意を感じた」と話す。一部マスコミなどによる、補償申請が認定されにくいため「『軍命』が捏造された」という主張の根拠がないことを示している。
座間味村役所の「戦闘協力該当予定者名簿」および「戦協該当者名簿」、厚生省から返還された県の記録を照合。役所がそれぞれの戦没者について戦死状況などをまとめて申請した日から、厚生省が各戦没者が援護法の補償に「該当」すると認定した日までの日数を調べた。要した日数で認定が容易かどうかが分かる。座間味村の申請は、十五次にわたり、申請から認定まで最短で三週間、平均三カ月で補償対象との判断が下されていた。
例えば、第十一次申請は、一九五八年九月七日に提出され、三週間後の九月二十六日に「該当」とされた。申請が始まった年の五七年では、二次分の十一月十一日付申請は、三カ月後の翌年二月二十九日に「該当」判定されていた。(以下略全文はソース)
2006年10月3日 沖縄タイムス http://www.okinawatimes.co.jp/day/200610
米公文書に「軍命」慶良間・集団自決/発生直後の住民証言
関東学院大 林教授発見
沖縄戦時下の慶良間諸島の「集団自決」をめぐり、米軍が上陸直後にまとめた資料に、日本兵が住民に「集団自決」を命令したことを示す記録があることが、二日までに分かった。関東学院大学の林博史教授が米国立公文書館で発見した。記録は一九四五年四月三日付の「慶良間列島作戦告」。慶留間島の住民への尋問で「住民らは日本兵が米軍が上陸してきた時は自決せよと命じたと繰り返し語っている」と記述されている。「集団自決」発生直後の記録として、住民への命令状況を伝える貴重な資料。林教授は「自決命令があったことは、既に三月下旬時点で島民たちによって語られていた。戦後創作されたものではない」と指摘。近年、「集団自決」の軍命を否定、沖縄戦の事実をゆがめようとする動きを批判した。(謝花直美)
記録は、四五年四月三日付の米歩兵第七七師団砲兵隊による「慶良間列島作戦報告」。林教授が八、九月に渡米した際、入手した。
報告では、慶留間の住民を男女別に収容し尋問した内容として「三月二十一日に、日本兵が慶留間の島民に対して山中に隠れ、米軍が上陸してきた時には自決せよと命じたと繰り返し語っている」と記述されている。
また、座間味島については歩兵第七七師団「アイスバーグ作戦 段階1 作戦報告 慶良間列島・慶伊瀬島」で、座間味の「集団自決」の生存者に対し、医療スタッフが治療を施していることを記述。「一部の民間人は艦砲射撃や空襲によって傷ついたものだが、治療した負傷者の多くは自ら傷つけたものである。明らかに、民間人たちはとらわれないために自決するように指導されていた」と記録されている。
林教授は、各島の間で「三月下旬の時点において、慶留間では日本兵が自決せよと命じていること、座間味でも島民たちが自決するように指導されていたことが保護された島民たちの証言で示されている」と解説する。
その上で「日本軍ならびに行政・教育を含めて、島民たちは自決するように命令あるいは指導・誘導されていたことは、この三月下旬時点でも明確であった。米軍は事態を正確に認識していたといえる。自決するように命令あるいは指導されていたことが当時から認識されていたことを裏付ける資料といえる」と指摘している。
慶良間諸島の「集団自決」 海上特攻の任務を帯びた海上挺進隊各隊が駐屯した慶良間諸島では、1945年3月23日から米軍の空襲、艦砲射撃が続いた。米軍が26日に慶留間、座間味、27日に渡嘉敷に上陸すると、「集団自決」が発生。渡嘉敷島329人、座間味島177人、慶留間島53人が犠牲となった。
集団自決は,慶良間列島の渡嘉敷島では329人、座間味島171人、慶留間島53人をはじめ、伊江島100人、読谷村84人以上、喜屋武半島数百人などが起こり、日本軍による住民殺害は、渡嘉敷島11人、久米島20人、伊江島6人、伊是名島5人、大宜味村約30人、喜屋武半島24人、久志村約40人、今帰仁村5人と言われている。
沖縄住民の集団自決が,軍の命令であったとするのは,軍の指揮下にあったとすることで,戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金の受給をするための虚言であったという説がある。しかし,援護法では,戦闘負傷者という地位を獲得すればよく,軍の自決命令の有無や軍属かどうかは,直接は関係ない。(参考ソース鳥飼行博研究室)
渡嘉敷島、座間味島における集団自決では,軍の自決命令があったかどうかで事実認識に食い違いがあり、今日 1月19日第7回口頭弁論が大阪地裁であるそうです
原告側 沖縄集団自決冤罪訴訟を支援する会(準備書面あり)
http://blog.zaq.ne.jp/osjes/
被告側 大江健三郎・岩波書店沖縄裁判支援連絡会(準備書面あり)
http://www.sakai.zaq.ne.jp/okinawasen/index.html
美しい壷
http://dj19.blog86.fc2.com/blog-entry-20.html
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK37掲示板
フォローアップ: