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(回答先: 共謀罪成立以上を意味する憲法改悪。九条しか問題にしない護憲派は本当の護憲派ではない。 投稿者 heart 日時 2007 年 7 月 01 日 22:44:38)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2005_1.htmlより一部抜粋。
(3) 基本的人権の尊重と改憲論
改憲論の中には、個人主義(憲法13条)と利己主義を同視して個人の尊重原理を制限しようとしたり、家族生活における個人の尊厳と両性の平等を定める憲法24条を見直そうとするものがある。しかし、憲法14条と相まって両性の根元的な平等を定めた憲法24条の見直しは、憲法13条や女性差別撤廃条約に照らしても大きな問題があり、今必要とされているのは憲法14条、24条の趣旨が社会のあらゆる分野で実現されることである。
さらに、憲法の「公共の福祉」概念が人権相互の調整原理と解されることを批判し、「公益や公の秩序」、「国民の責務」などの概念を導入して、国家的利益や全体的利益を優先させ、人権を制限しようとするものがある。しかし、「公益及び公の秩序」、「国民の責務」などの個々の基本的人権を超越した抽象的な概念を人権の制約根拠とすることを認めれば、基本的人権の制約は容易となり、人権制約の合憲性についての司法審査もその機能を著しく低下させることとなる。
また、憲法にわが国の歴史・伝統・文化や愛国心を書き入れようとするものもあるが、歴史・伝統・文化や愛国心の内容や、これに対する評価は、多様な人々の生活する日本社会の中にあって個々に異なるものである。国家という抽象的な存在をどう理解し、評価するのかは、日の丸や君が代も含め、一人ひとり多様であって、これらを一定の立場にたって、国家権力等が押しつけることは、「思想良心の自由」(憲法19条)などの精神的自由を制限することにつながりかねない。
軍事裁判所の設置は、下級裁判所としての位置づけとはいえ、独自の法体系に基づく特別裁判所を創設するものであり、安易な人権の制約を認めることにつながるおそれが大きい。
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