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http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20070630dde007010047000c.html
30日未明に成立した社会保険庁改革関連法と年金時効停止特別措置法は、ともに難しい問題を第三者機関に「丸投げ」している点で共通している。社保庁法は民間に委託する事業の内容や職員の処遇を先送りし、特措法は補償対象基準という核心部分を詰めていない。【吉田啓志】
社保庁に代わる新機構の業務は「大幅に民間委託」される予定だが、具体案は内閣官房に設置する第三者機関が決めるというだけ。法案ができたのは年金記録漏れ問題発覚以前で、ずさんさが浮き彫りになった記録管理業務を新組織でどう扱うのか、政府はほとんど説明していない。
人事政策も依然あいまいなまま。事実上、採否は業務選定とは別の第三者機関が決めるが、職員約1万7000人中、1000人以上は新機構に移れない見通し。与党は、職務に支障をきたす職員を免職できる規定(分限免職)を口にする。しかし、組織改編に伴う分限免職は40年以上例がない。厚生労働省は余剰人員の採用を他省庁にも働きかけるが、行革の最中にどれだけの引き受け手があるのかは不明だ。
一方、年金特措法では正しい額を無期限にさかのぼって受給できるようにした点は評価すべきだが、生煮えの部分も残る。当初与党は「補償対象者の基準を策定する必要がある」として、秋の臨時国会に出す予定だったが、支持率急落に危機感を抱いた安倍晋三首相の指示で急きょ今国会に提出された。その結果、記録がなく、本人も納付の領収書を持たないという最も判定が難航しそうな人の扱いは、第三者委員会に委ねられた。厚労省は、時効による給付漏れの補償対象者を25万人、給付額を950億円と推計している。が、これは最低ライン。「どこまで膨らむかや、年金財政への影響はふたを開けてみないと分からない」(幹部)のが実態だ。
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■社会保険庁改革法(日本年金機構法)要旨
▽社保庁を廃止し、厚労相が公的年金の責任を担う一方、非公務員型の年金公法人を設置し一連の業務を担わせる
▽法人の名称は日本年金機構
▽理事長、監事は厚労相が任命
▽役職員は非公務員とするが、刑法の罰則適用に際しては公務員とみなし、秘密保持義務も課す
▽業務の一部を民間に委託。委託を受けた者には秘密保持義務を課す
▽法人が年度計画を作成し、厚労相が認可する
▽業務委託、職員採用などの基本計画決定時には、内閣官房に置く第三者機関の意見を聴く
▽悪質な保険料滞納者への強制徴収は国税庁に委任できることとする
毎日新聞 2007年6月30日 東京夕刊
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