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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070620i105.htm
刑事裁判で、犯罪被害者・遺族が被告や証人に質問したり、求刑の意見を述べたりすることを可能にする「被害者参加制度」の新設を柱とした刑事訴訟法改正案などの関連法案が20日午後、参院本会議で可決、成立した。
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来年12月までに施行され、被害者は、被告や検察官と同じ当事者に近い立場で公判に参加できるようになる。翌2009年5月までには裁判員制度も実施され、刑事裁判の在り方は大きく転換する。
被害者参加制度では、被害者が裁判官の許可を得て、審理に出席し検察官の横に座ることができ、被告人質問のほか、情状に関する証人尋問、事実関係に関する意見陳述、求刑などを行える。殺人や強姦(ごうかん)、業務上過失致死傷などの重大事件が対象となる。
また、同制度では、被害者が自分の弁護士と一緒に参加することもできる。この場合、資力のない被害者に公費で弁護士を付ける制度を導入するかどうかについて、政府は年内に方針を決める見通しだ。
民主党は、裁判員制度で一般市民が判断に加わることを念頭に、「被害者の求刑が裁判員らの感情に訴え、量刑が過度に重くなる恐れがある」として、求刑の規定を除外した修正案を参院法務委員会に提出したが、19日の同委で否決された。
一方、この日成立する関連法案により、〈1〉刑事裁判を担当した裁判官が被害者の賠償請求に対する決定も出す「付帯私訴制度」の導入〈2〉被害者による刑事裁判記録のコピーの制限緩和――などが実現する。
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