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地方財政健全化法が成立、赤字比率など公表義務付け【日本経済新聞】
財政悪化が深刻な自治体に早期再建を促す地方財政健全化法が15日午前の参院本会議で可決、成立した。自治体の財政の健全性を4つの指標で判定し、悪化の度合いに応じて早期是正措置を発動するのが柱。2009年4月から施行する。地方財政に対する国の監視が強まり、財政難の自治体は行政運営の抜本見直しを迫られる。
新制度では第3セクターなどを含めた自治体の財政状態を明らかにするため、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標を公表する義務を課す。指標ごとに基準を設け、満たせなければ財政再建が必要な自治体と認定する。
第1段階が「財政健全化団体」で、健全化計画を策定した上で自主再建を目指すことになる。財政がさらに悪化した場合は「財政再生団体」となり、国の関与が一層強まる。再生計画を定めて総務相の同意を得ない限りは地方債の発行などができなくなる。(16:01)
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070615AT3S1500H15062007.html
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