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飲食代5000円だけど…会費1000円 名古屋市議の「当選祝う会」【中日新聞】
2007年6月15日 朝刊
四月の名古屋市議選で初当選した自民党市議が五月に地元で開いた会合で、参加した後援会の役員らから飲食費の一部しか集めていないことが分かった。同市議は否定しているが、不足分を負担したとみられ、公選法違反(有権者への寄付行為)の疑いがある。さらに会場には「当選を祝う会」との看板が掲げてあり、同法の「選挙後のあいさつ行為の制限」に抵触する可能性が高い。
複数の関係者によると、会は五月二十五日夜、名古屋市内の飲食店で開催。市議の後援会役員や一般の支援者ら百五十−二百人が集まった。すしなど和洋中の料理が並ぶ飲み放題の立食形式で、東海地方の衆院議員と、市議がかつて秘書を務めた参院議員も出席していた。
会場には「当選を祝う会」などと書かれた看板が掲げられ、市議本人が「当選させていただき、ありがとうございました」とあいさつ。来賓の国会議員らは「当選おめでとう」などと祝辞を述べた。約一時間半で閉会したがほとんど当選に関する話だったという。
この市議は取材に対し、看板の存在を認めつつも「後援会の懇親会として開いたもので、当選祝賀会ではない」と説明。「飲食については、参加者からもらった会費一人千円ですべて賄った。店側にお願いして安くしてもらったので、不足は生じなかった。自分や後援会が金を出したことは一切ない」と話す。
しかし、会場を提供した店の関係者は「料理は一人四千円のコースで百五十人分。飲み放題は通常、一人千五百円だが、五百円サービスして計五千円とした。千円でできるようにという話はなかった」としている。
愛知県選挙管理委員会は「飲食を伴うパーティーなどの費用を議員本人や後援団体が負担した場合は寄付行為に当たる」と指摘。「名目は後援会行事でも、実態が当選のあいさつを主目的とした当選祝賀会といえるものなら公選法に抵触する」としている。
参院議員は「終わる直前に参加したので、どんな内容だったか分からない。違法だという認識はなかった」と話し、衆院議員は「違法会合ではないと思う。料理は出席した人数分はないような気がした。会費は千円支払ったが、別に不審に思わなかった」としている。
◆「費用負担せず」 市議に一問一答
中日新聞の取材に対する市議本人との一問一答は次の通り。
−当選祝賀会を開いたようだが。
単なる後援会役員の懇親会。参院選に向けて後援会の結束を強めるという意味で、普段の役員会より盛大にやっただけ。会費を取ってやったし、やましいところはない。
−内容は当選祝賀会ではないのか。
自分としては、当選祝賀会だという認識はない。確かに選挙のお礼のあいさつをした。だが、主な議題は参院選に向けた後援会活動の課題だったんだから、問題ないはず。ただ、誤解を招くような部分があったなら反省しなければいけない。
−実際の費用は一人五千円で、千円の会費では足りたはずはないが。
店にお願いして安くしてもらったので、トントンだった。不足しなかったのだから、自分が費用を負担したことなんてあり得ない。
−後援会や政治資金管理団体から支出したことは。
そんな話もない。やましいことは一切ない。
【公選法違反】 公選法は、選挙に不必要な金をかけないことや、買収、供応につながる可能性があることから、議員が選挙区内の有権者に金品を贈ったり、飲食を提供したりすることを禁じている(199条、寄付の禁止)。また、当選議員が選挙後に支持者らを集めて当選祝賀会を開くことを禁止している(178条、選挙期日後のあいさつ行為の制限)。ともに罰金などの罰則規定が定められている。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007061502024269.html
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