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(回答先: 沖縄県辺野古沖における抗議行動に関する質問に対する答弁書 辻元清美 投稿者 Kotetu 日時 2007 年 6 月 12 日 21:20:19)
沖縄県辺野古沖における抗議行動に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
平成一九年六月四日
提出者 辻元清美
衆議院議長 河野洋平殿
沖縄県辺野古沖における抗議行動に関する質問主意書
沖縄県辺野古沖における環境調査について、基地建設に反対する住民を中心に、抗議行動が行われている。この行動に対して、久間防衛大臣から以下のような発言があった。
(一)「十年前(略)そういう技術的調査のときですら、スーツを着て潜ってきて、こちらが調査しようという業者を引きずりおろす等の、そういうような措置をとられてできなかったという苦い経験がございます」(久間防衛大臣、二〇〇七年五月一五日衆議院安全保障委員会)
(二)「あのやぐらの上に上っているのを引きずりおろして海の中に突き落とさんばかりのような、そういう行動があった」(久間防衛大臣、二〇〇七年五月一八日衆議院安全保障委員会)
(三)「十年前に(略)やぐらを組んだら引きずりおろされて、それでできなかった」(久間防衛大臣、二〇〇七年五月一八日衆議院安全保障委員会)
(四)「やぐらの設置等(略)の許可はあのときもうもらっておったんです、もらっておったけれども、事実行為として妨害を受けてできなかった。法治国家でありながらそういうことができなかったという苦い思いがございますから、今回は万全の態勢で臨むべきである」(久間防衛大臣、二〇〇七年五月一八日衆議院安全保障委員会)
(五)「レギュレーターを外されるような、そういうのはありましたけれども」(久間防衛大臣、二〇〇七年五月二四日衆議院安全保障委員会)
(六)「どこにどういう機具を(略)また潜って引き抜かれるとか、あらゆることを考えておかなきゃいけませんので、とにかく前回の妨害で私はもう本当に嫌な思いをしておりますから」(久間防衛大臣、二〇〇七年五月二四日衆議院安全保障委員会)
さらに、下記のような発言も久間防衛大臣及び政府関係者から出ている。
(七)「海底の中でも大変な反対行動があるわけです。潜水士の装備をつけて潜ってこられて妨害行動をする、大変危険な行為もあるわけでございます」(北原防衛施設庁長官、二〇〇七年五月二四日衆議院安全保障委員会)
こうした発言に対し、下記のような指摘も出されている。
(ア)「単管やぐらから引きずりおろすようなことはやっておりません。単管やぐらから引きずりおろされた人々はいますけれども、政府関係者は単管やぐらに上っていませんから。逆に、上っている人を引きずりおろしたのは政府の側ですから、これは逆なんですよ。事実誤認です」(赤嶺政賢委員、二〇〇七年五月一五日衆議院安全保障委員会)
(イ)「やぐらの上で抗議活動をしていたのは住民ですよ。それを引きずりおろしたのは政府の側なんです」(赤嶺政賢委員、二〇〇七年五月一八日衆議院安全保障委員会)
(ウ)「調査機具を引き抜くという話は、私は初めてです。大臣から初めて聞きました。地元の人といろいろ交流をしておりますが、そんな発言をする人なんかいませんよ」(赤嶺政賢委員、二〇〇七年五月二四日衆議院安全保障委員会)
事実確認を急ぐべきである。
従って、以下、質問する。
一 《(一)の答弁》について
1 「スーツを着て潜ってきて、こちらが調査しようという業者を引きずりおろす」というのは、いつ、どこで、誰による、誰に対する、どのような行為をさしているのか。具体的に示されたい。
2 本件について政府は、誰から、どのような報告を受けているか。また本件で逮捕者などは出ているか。
3 (ア)のような指摘もあるが、政府は本件について事実確認をしたか。事実誤認であれば、答弁を訂正する考えはあるか。
二 《(二)の答弁》について
1 「あのやぐらの上に上っているのを引きずりおろして海の中に突き落とさんばかりのような、そういう行動があった」というのは、いつ、どこで、誰による、誰に対する、どのような行為をさしているのか。具体的に示されたい。
2 本件について政府は、誰から、どのような報告を受けているか。また本件で逮捕者などは出ているか。
3 (イ)のような指摘もあるが、政府は本件について事実確認をしたか。事実誤認であれば、答弁を訂正する考えはあるか。
三 《(三)の答弁》について
1 「十年前に(略)やぐらを組んだら引きずりおろされて、それでできなかった」というのは、いつ、どこで、誰による、誰に対する、どのような行為をさしているのか。具体的に示されたい。
2 本件について政府は、誰から、どのような報告を受けているか。また本件で逮捕者などは出ているか。
3 (イ)のような指摘もあるが、政府は本件について事実確認をしたか。事実誤認であれば、答弁を訂正する考えはあるか。
四 《(四)の答弁》について
1 「事実行為として妨害を受けてできなかった」という答弁における「事実行為」とはどのようなものか。
2 「法治国家でありながらそういうことができなかった」というのは、非合法な行為が行われたのか。また、本件で逮捕者などは出ているか。
3 本件について政府は、誰から、どのような報告を受けているか。
4 非合法な行為がなかったとすれば、答弁を訂正する考えはあるか。
一から四までについて
御指摘の久間防衛大臣の答弁は、那覇防衛施設局が、公共用財産使用協議書を沖縄県に提出し、同県から同協議書に係る公共用財産の使用について同意を得るといった法令で定める適正な手続きを行った上で、平成十六年から平成十七年にかけてキャンプ・シュワブ沖でボーリング地質調査(以下「ボーリング調査」という。)を実施したが、普天間飛行場代替施設の建設事業に反対する人々(以下「反対する人々」という。)の妨害行為により、ボーリング調査に必要な作業を安全に実施できる状況ではなくなり、作業を中断せざるを得なかったという事実について述べ、その妨害行為の一例として、平成十六年十一月十八日、ボーリング調査の受託者が足場の設置作業を行っている最中に、ウェットスーツを着た反対する人々がボーリング調査の受託者の作業員を設置中の足場から海中に引きずり降ろすという妨害行為がされた事実について言及したものである。
このような妨害行為については、那覇防衛施設局がボーリング調査の受託者から報告を受けところである。
また、このような妨害行為に関して逮捕された者はないと承知している。
ボーリング調査の受託者を含む政府関係者が反対する人々を設置中の足場から海中に引きずり降ろしたというような事実については、確認できなかったものと承知している。
五 《(五)の答弁》について
1 「レギュレーターを外されるような、そういうのはありました」というのは、いつ、どこで、誰による、誰に対する、どのような行為をさしているのか。具体的に示されたい。
2 本件について政府は、誰から、どのような報告を受けているか。また本件で逮捕者などは出ているか。
五及び七について
御指摘の久間防衛大臣及び北原防衛施設庁長官の答弁は、平成十九年五月十八日にキャンプ・シュワブ沖で実施した機器設置作業の際に、同作業の受託者の潜水士に対し、反対する人々がレギュレーターを外すなどという妨害行為がされたという事実について言及したものである。
このような妨害行為については、那覇防衛施設局が機器設置作業の受託者から報告を受けたところである。
また、このような妨害行為に関して逮捕された者はないと承知している。
六 《(六)の答弁》について
1 「機具を(略)それをまた潜って引き抜かれる」というのは、いつ、どこで、誰による、誰に対する、どのような行為をさしているのか。具体的に示されたい。
2 本件について政府は、誰から、どのような報告を受けているか。また本件で逮捕者などは出ているか。
3 (ウ)のような指摘もあるが、政府は本件について事実確認をしたか。事実誤認であれば、答弁を訂正する考えはあるか。
六について
御指摘の久間防衛大臣の答弁は、以上述べてきたような反対する人々による妨害行為を踏まえ、今後想定される妨害行為の一例について述べたものである。
七 《(七)の答弁》について
1 「大変危険な行為もあるわけでございます」というのは、いつ、どこで、誰による、誰に対する、どのような行為をさしているのか。具体的に示されたい。
2 本件について政府は、誰から、どのような報告を受けているか。また本件で逮捕者などは出ているか。
3 政府は本件について事実確認をしたか。事実誤認であれば、答弁を訂正する考えはあるか。
五及び七について
御指摘の久間防衛大臣及び北原防衛施設庁長官の答弁は、平成十九年五月十八日にキャンプ・シュワブ沖で実施した機器設置作業の際に、同作業の受託者の潜水士に対し、反対する人々がレギュレーターを外すなどという妨害行為がされたという事実について言及したものである。
このような妨害行為については、那覇防衛施設局が機器設置作業の受託者から報告を受けたところである。
また、このような妨害行為に関して逮捕された者はないと承知している。
右質問する。
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