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(回答先: 転職経験のある人は、以前勤めていた会社の人と連絡を取る方法を調べておいた方がいいかも(東京新聞 筆洗) 投稿者 gataro 日時 2007 年 6 月 07 日 17:30:18)
転職経験のある人は、以前勤めていた会社の人と連絡を取る方法を調べておいた方がいいかもしれない。五人から十人くらいと。自民党の中川昭一政調会長の解釈では、年金の保険料を支払っていた証拠(人)になる
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これは厚生年金のことだと思われるが、「会社名」や「勤務期間」を覚えていれば、社保庁のデータとの突合せが出来る。
厚生年金は、給料からの天引きがほとんどだから、普通は上記のようなことは必要ない。中川昭一の言っていることは、イマイチよくわからないのだが。
ただし、何事にも『例外』というものはあるので、注意しておきたいのは、厚生年金保険料として給料から引かれているにもかかわらず、社保庁のデータに「存在しない」というケースも有り得る、ということ。
何故、このようなことが起こるのか、というと、
1.厚生年金保険料は、労使折半であること http://www.dcnavi.jp/shinkin/Mn0200/Mn0204/html/204b01.html
2.会社側が、厚生年金保険の強制適用事業所であるにもかかわらず、管轄の社会保険事務所に加入手続きを行っていない場合が考えられること
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
要するに、厚生年金保険料を雇用側が払いたくないがために、給与明細上は、厚生年金保険料として載っている金額が、どこかへ消えてしまう・・・・
(言うまでも無い事だが、行き先は経営者の財布の中、ということ)
社保事務所の端末から見た場合、(見かけ上は)国民年金に加入するべき期間、となるから「未納期間」となってしまう・・・
2.のケースは、比較的小規模の会社、そして、時期的にはバブルが弾けた後に多いようだ。(これは社会保険事務所に勤めていた人間から聞いた話です)
心当たりのある人は、一応調べてみたほうがいいです。
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▼年金記録の不備を証明できる資料とは何なのかが、政府の説明ではよく分からない。中川案も一つの可能性にすぎない。受け取る権利のある年金額を確保するために、なぜ苦労しないといけないのか。怒りと不安は消えそうにない
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国民年金で言えば、平成の何年かは忘れたが、それまでの市町村が年金保険料を徴収していた事務が、国(社会保険事務所)に移管している。
だから、社保事務所の言い分が納得できない人は、一度市町村の国民年金の窓口に行ってみよう。
社保事務所のデータと、市町村のデータが食い違う、というのはままある事で、市町村の記録を示すことで、年金の受給権を満たすことができたり、受給額が増えた、という事例も、先に述べた人物から聞いたことがある。なので、社保庁のみならず、市町村役場の国民年金の係を訊ねてみるのもよかろうと思う。
(但し、市町村が昭和36年の国民年金制度発足からの全納付記録を持っているかどうかはわからない。どれだけの過去記録を持つかは、市町村によってまちまちのようだ)
また、基礎年金番号制が導入される前は、住所が変わったとき、年金手帳を持っていなかったり、無くしたりしたときは、新しい番号が交付されていたから、1人で何個も年金番号を持っている人は珍しくはない。なので、国民年金に入っていて、住所異動の多い人は、「何年にどこそこに住んでいた」ということを話せば、それが糸口となって過去記録が見つかるケースも有り得る。
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▼ 誰のものか分からない五千万件の年金記録の該当者を、すべて特定できるのかも不安は拭(ぬぐ)えない。社保庁は当初の三億件から五千万件に減らした段階で、自民党に「これ以上は難しい」と説明していたと聞く。怠惰な仕事ぶりを表す象徴的な例にしても、作業が簡単とは思えない
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どこかにも書いてあったが、雇用条件を満たすために、年齢を偽って勤めたことのある人は、氏名と生年月日で検索すればどうしても漏れは発生してしまう。
これは一例に過ぎないが、与党のいう1年ではとてもじゃないが調べきれるものではないだろう。個人的には、その業務に専従する職員を充てたとしても、(少なく見積もっても)3年は必要だろうと思う。
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