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この達は、陸上自衛隊情報保全隊(以下「情報保全隊」という。)について必要な細部の事項を定めるものとする
http://www.asyura2.com/07/senkyo36/msg/171.html
投稿者 愚民党 日時 2007 年 6 月 06 日 18:23:19: ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: 自衛隊が市民団体監視 情報保全隊の「内部文書」 [中国新聞] イラク派遣反対の高校生も監視対象に含まれる 投稿者 中田英寿 日時 2007 年 6 月 06 日 17:59:10)

http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/f_fd/2002/fy20030326_00051_019.html

(趣旨)

第1条 この達は、陸上自衛隊情報保全隊(以下「情報保全隊」という。)について必要な細部の事項を定めるものとする。

(情報保全隊本部各科の班)

第2条 情報保全隊本部の各科に情報保全隊長の定めるところにより、所要の班を置く。

2 班に班長を置く。

3 班長は、科長の命を受け、班の事務を掌理する。

(本部付情報保全隊の班)

第3条 本部付情報保全隊に情報保全隊長の定めるところにより、所要の班を置く。

2 班に班長を置く。

3 班長は、本部付情報保全隊長の命を受け、班の事務を掌理する。

(方面情報保全隊の班)

第4条 方面情報保全隊に情報保全隊長の定めるところにより、所要の班を置く。

2 班に班長を置く。

3 班長は、方面情報保全隊長の命を受け、班の事務を掌理する。

(情報保全派遣隊の組織)

第5条 陸上自衛隊情報保全隊に関する訓令(以下「訓令」という。) 第16条の規定により配置する情報保全派遣隊は、幹部を長とし、必要な人員装備をもって組織する。

(情報保全派遣隊の冠称)

第6条 情報保全派遣隊の冠称は、当該駐屯地名、分屯地名又は施設等機関等名とする。

(情報保全派遣隊長)

第7条 情報保全派遣隊の長は、情報保全派遣隊長とし、方面情報保全隊長の指揮監督を受けて情報保全業務の支援を行うものとする。

(配置又は廃止のための手続き)

第8条 方面情報保全隊長は、情報保全派遣隊を配置又は廃止する必要があるときは、その配置又は廃止すべき駐屯地又は分屯地、開設又は閉鎖の日時、人員、装備等について関係の方面総監と協議のうえ、情報保全隊長に申請するものとする。

2 情報保全隊長は、前項の申請があった場合は、意見を付し陸上幕僚長に申請するものとする。

(配置のための指示及び援助)

第9条 陸上幕僚長は、情報保全派遣隊の配置について、長官の承認があった場合は、関係の方面総監及び情報保全隊長に必要な事項を指示するものとする。

2 方面総監は、情報保全派遣隊の配置について、陸上幕僚長から指示があった場合は、関係の駐屯地司令、分屯地司令又は駐屯地業務隊長に対し、必要な事項を指示するとともに、方面情報保全隊長の行う配置に関し、所要の支援を行うものとする。

(情報保全派遣隊区)

第10条 方面情報保全隊長は、その業務担当区域を情報保全派遣隊区に区分し、適任の情報保全派遣隊長に当該情報保全派遣隊区にかかわる所要の情報保全業務の支援を担任させることができる。

2 前項の規定により、情報保全派遣隊区の担任を命ぜられた情報保全派遣隊長は、情報保全業務の支援に関し、当該情報保全派遣隊区内に所在する情報保全派遣隊長と緊密に連絡するものとする。

(情報保全業務の調整)

第11条 方面情報保全隊長は、所要の情報保全業務の支援に関し、師団司令部又は旅団司令部所在駐屯地の情報保全派遣隊長に、当該師団又は旅団警備地区内に所在する情報保全派遣隊の業務を調整させることができる。

(情報保全連絡官)

第12条 方面情報保全隊長は、情報保全隊長の承認を得て、所要の情報保全業務の支援を行わせるため、情報保全派遣隊が配置されていない駐屯地又は分屯地に当該駐屯地又は分屯地を担当する情報保全派遣隊から情報保全連絡官を派出することができる。ただし、自衛隊地方連絡部等において特に必要があるときは、その所在地のもよりの情報保全派遣隊から情報保全連絡官を派出することができる。

2 方面情報保全隊長は、情報保全連絡官を派出する場合は、派出すべき駐屯地又は分屯地について関係する方面総監と協議のうえ、派出するものとする。

3 情報保全隊長は、方面情報保全隊長が情報保全連絡官を派出したときは、速やかに順序を経て陸上幕僚長に報告するものとする。

(情報保全連絡官の職務)

第13条 情報保全連絡官は、派出される情報保全派遣隊長の指揮監督を受け、情報保全業務の支援に関し、当該情報保全派遣隊と派出された駐屯地又は分屯地に所在する部隊等との連絡にあたるものとする。

(集中運用にあたっての処置)

第14条 情報保全隊長は、訓令第18条の規定に基づく集中運用を行うにあたっては、必要に応じ、関係ある部隊等の長、駐屯地司令又は分屯地司令と調整を行うとともに、集中運用する部隊の指揮関係その他必要な事項を通報するものとする。

2 情報保全隊長は、集中運用を行う場合は、速やかに陸上幕僚長に報告するものとする。

(関係部隊長等への通報)

第15条 情報保全隊長、本部付情報保全隊長及び方面情報保全隊長は、任務遂行中に知り得た情報のうち必要な事項について関係部隊等の長に速やかに通報するものとする。

(委任規定)

第16条 この達の実施に関し必要な事項は、情報保全隊長が定める。

   附 則

1 この達は、平成15年3月27日から施行する。

2 中央調査隊及び方面調査隊の組織及び運用に関する達(陸上自衛隊達第51−16号)は、廃止する。


http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/f_fd/2002/fy20030326_00051_019.html

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