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http://alcyone.seesaa.net/article/45850623.html
久間章生防衛相は記者会見し、下地島空港
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E5%9C%B0%E5%B3%B6%E7%A9%BA%E6%B8%AF
の自衛隊利用について「下地島
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E5%9C%B0%E5%B3%B6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b2%bc%c3%cf%c5%e7?kid=84887
は良い場所だ」と地理的な利用価値を指摘、地元の同意が得られるなら使用したいとの意向をにじませた。自衛隊利用の地元の同意を得たと判断する基準については「知事や県議会がどう総合的に判断するかだ」との見方を示した。
☆防衛相、下地島空港「良い場所」 自衛隊使用に言及 (琉球新報)
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-24900-storytopic-3.html
自治労宮古支部が開いた下地島空港軍事利用反対集会については「労働組合自体が特定のイデオロギーでやることがおかしい。世の中はほとんどおかしいと思っている。自治労が正しいと思っているのは沖縄だけだ」などと批判した。
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☆検証 動かぬ基地41 下地島空港軍事利用の影(琉球朝日放送ウェブサイト。2005年3月23日)
http://www.qab.co.jp/01nw/05-03-23/index6.html
http://megalodon.jp/?url=http://www.qab.co.jp/01nw/05-03-23/index6.html&date=20070625111639
http://asyura2.com/0510/bd42/msg/934.html
緊急動議を提出した豊見山恵栄議員「経済振興の面についても下地島空港に自衛隊を駐屯することによって大きな経済的メリットがあるんじゃないかと考えております」
(略)
そもそもこの自衛隊誘致問題は、伊良部町商工会長が町議会に要請したのが始まりです。その裏にはブローカーが暗躍しているとも言われています。しかしこの問題は単に伊良部町だけにとどまらず、宮古全域、そして八重山にまで波及する問題に発展しているのです。
(略)
「南西諸島の防衛を名目に自衛隊とアメリカ軍の共同使用が現実味を帯びてきた下地島空港。軍事利用化となれば、県民が求める基地の整理縮小とは逆に、基地機能の拡大に道を開くのは必至であり、ここ下地島空港を巡る一連の動きは、新たな火種となりそうです」
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☆米軍見直し委 ランド研所長が委員に (2004年1月27日の琉球新報)
http://www.asyura2.com/0401/war47/msg/238.html
ランド研究所は空軍の影響力が強いシンクタンク。「米国とアジア―米新戦略と軍事態勢に向け」と題した報告書で「朝鮮半島での紛争の可能性が減った場合、在沖海兵隊の戦略的、軍事的価値は減少する」と海兵隊削減の可能性を指摘した。
一方で、中台紛争に備え、3000メートルの滑走路を持つ下地島空港を米空軍基地として使用できれば、海兵隊削減の代替になりうるとも提言した。
☆解説 中国への対抗で本音 下地島軍事利用 (2006年2月16日の琉球新報)
http://www.asyura2.com/0601/war78/msg/490.html
滝脇博之航空自衛隊那覇基地司令が、宮古島市の下地島空港の軍事利用の必要性を明言し、F15戦闘機の那覇基地への配備の見通しを示した。ロシア製のスホイ27などの新鋭機の導入を進めるなど、空軍力を強化する中国への対抗手段を模索する航空自衛隊の本音が出たものと言える。
下地島空港をめぐっては、沖縄返還時の1972年、当時の屋良(朝苗)県政と国が「軍事利用はしない」とする覚書を交わし、県や宮古島市も軍事利用反対を堅持している。昨年春、当時の伊良部町議らが自衛隊誘致で動いたが、町民の激しい反発で頓挫した経緯もある。米空軍系のランド研究所が中国をにらむ下地島空港に着目し、空軍基地化を提言するなど、軍事基地化の動きは見え隠れしてきた。
防衛庁は中国を刺激することを避けるため、下地島空港の防衛拠点化や航続距離の長いF15の沖縄配備には明言を避け、中期防衛力整備計画でもF15の那覇基地配備の明記は見送られている。
こうした事情を把握した上で、現場を指揮する滝脇司令は軍事的合理性を強調し、下地島空港の使用が望ましいと踏み込み、嘉手納基地の米軍との共用にも言及した。宮古島市は反発し、中国が神経をとがらす可能性もあり、大きな波紋を広げるのは必至だ。
米軍再編で米軍と自衛隊の軍事的一体化がうたわれる中、「中国脅威論」にのみ込まれない沖縄側の厳密な検証も必要になりそうだ。
☆「中国は脅威」と発言 空自基地司令を厳重注意 (2006年2月17日の共同通信)
http://www.asyura2.com/0601/war78/msg/534.html
航空自衛隊那覇基地(那覇市)の滝脇博之司令(空将補)が記者懇談会で「中国は脅威」などと発言、吉田正航空幕僚長は17日の記者会見で「個人的見解とはいえ、適当ではない」と述べ、同日、滝脇司令に口頭で厳重注意した。
問題の発言があったのは15日午後に同基地で開かれた懇談会。滝脇司令は「中国の軍事力増強は沖縄の自衛隊にとって脅威」とし、沖縄県宮古島市の下地島空港に戦闘機部隊を配備して、中国に対抗するべきだという趣旨のことも述べた。
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《史料〜下地島空港の軍事利用に関する質問趣意書》
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a161047.htm
質問本文情報
平成十六年十一月二十二日提出
質問第四七号
下地島空港の軍事利用に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
下地島空港の軍事利用に関する質問主意書
私は、平成十六年十一月四日、下地島空港に関する質問主意書(以下、下地島空港質問主意書という。)を提出した。私が提出した下地島空港質問主意書に対し、同年同月十二日、内閣総理大臣小泉純一郎から答弁書(内閣衆質一六一第三三号)を受領した。
下地島空港質問主意書に対する答弁書によると、政府は下地島空港に関するいわゆる「屋良確認書」の存在を認めるも、下地島空港の利用については「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解を表明している。
その下地島空港について、平成十六年十一月十八日付産経新聞朝刊は、「政府は十七日、沖縄県宮古島に隣接する民間の下地島空港(伊良部町)で、海上自衛隊の対潜ヘリや対潜哨戒機P3Cなど自衛隊による軍民共用化の可能性について検討に着手した。」と報じている。
いよいよ懸念していた下地島空港の軍事利用が始まるな、と深い憂慮を覚えるとともに、政府が「屋良確認書」を遵守し、下地島空港を米軍であれ、自衛隊であれ軍事利用することがなきよう強く求めるものである。
よって以下、質問する。
一 政府は、私が平成十六年十一月四日に提出した下地島空港質問主意書に対する答弁書において次のように答えている。
「下地島訓練飛行場について、千九百七十一年八月十三日付通海七〇二号により、当時の琉球政府から照会があり、政府が昭和四十六年八月十七日付沖・北対第二九五六号空総第三九〇号により回答をしていることは、事実である。
当該回答は、当時、下地島訓練飛行場が琉球政府が設置し管理する飛行場となる予定であったことから、その使用方法は管理者である琉球政府が決定すべきものであるとの趣旨を示したものである。」
政府の答弁書における右見解は正確さを欠き、重大な事実誤認、「屋良確認書」の意図的な解釈変更と言わざるを得ない。
そこでお尋ねする。
政府答弁書が指摘する前記照会文書と回答文書には、「運輸省としては、同訓練飛行場に民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用される目的はなく、また民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用させることを管理者である琉球政府(復帰後は沖縄県)に命令する法令上の根拠を有しない。」ことが示されている。この政府回答は、下地島空港を米軍であれ、自衛隊であれ、軍事利用目的に使用しないことを政府が約束したものと説明され、そのように理解されているが政府の見解を明らかにされたい。
二 政府は、下地島空港が設置当初の非公共用から第三種空港に変ったことを根拠に、下地島空港が「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解になったのか、それともいわゆる「屋良確認書」の効力において、「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える」のか、見解を明らかにされたい。
三 政府は、下地島空港を海上自衛隊の対潜ヘリや対潜哨戒機P3Cなど自衛隊による軍民共用化の可能性について検討に着手したのか見解を明らかにされたい。
四 政府は、下地島空港に関するいわゆる「屋良確認書」を遵守し、下地島空港を米軍であれ、自衛隊であれ、軍事利用目的に使用してはならない、と考えるが見解を示されたい。
五 下地島空港は、第三種空港であり、設置管理者である沖縄県が同意・承認しない限り、米軍や自衛隊が使用することは許されないと考えるが政府の見解を示されたい。
右質問する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b161047.htm
平成十六年十一月三十日受領
答弁第四七号
内閣衆質一六一第四七号
平成十六年十一月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 細田博之
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出下地島空港の軍事利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する
衆議院議員照屋寛徳君提出下地島空港の軍事利用に関する質問に対する答弁書
一、二、四及び五について
昭和四十六年八月十七日付け沖・北対第二九五六号・空総第三九〇号により、政府が下地島訓練飛行場について琉球政府に対し行った回答は、同飛行場が、琉球政府が設置し管理する飛行場となる予定であったことから、その使用方法は管理者である琉球政府が決定すべきものであり、運輸省としては、同飛行場を民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用させることを琉球政府に命令する法令上の根拠を有しないとの趣旨を示したものである。
当時の下地島訓練飛行場は、現在、第三種空港である下地島空港となっているが、同空港は沖縄県が管理しており、政府としては、その利用についての調整の権限は、引き続き、沖縄県が有していると考えており、このような考え方に沿って、誠実に対処してきているところである。
なお、先の答弁書(平成十六年十一月十二日内閣衆質一六一第三三号)四及び五についてで述べた「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解は、下地島空港が公共の用に供する飛行場であることを踏まえ、その使用方法に関する一般的な考え方として述べたものであり、同空港の利用についての調整の権限は管理者である沖縄県が有しているとの政府の見解を変更したものではない。
三について
御指摘の「自衛隊による軍民共用化」の趣旨が定かではないが、政府としては、現在、自衛隊が下地島空港を利用する可能性について検討に着手していない。
――――――――――――――――――――――――――
平成十六年十一月四日提出
質問第三三号
下地島空港に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a161033.htm
下地島空港は、沖縄県宮古郡伊良部町に所在する第三種空港で、設置管理者は沖縄県となっている。
わが国では昭和四十年頃からジェットパイロットの訓練を主とする空港を国内に整備・建設する方針が検討されていた。当時、ジェット化時代を迎え、ジェットパイロットの養成が急務となりながら、国内ジェットパイロットの訓練飛行場がなく、アメリカで訓練をしていた。
かかる背景の中で、昭和四十年六月十八日、行政監理委員会の行政監察の結果、「航空事業の発展及び航空機の高性能化に伴う操縦士の需要に対処するため、実情に即した長期養成計画を作成し、逐次その実現を図るとともに、訓練専用飛行場の確保に努める必要がある」、との勧告がなされた。昭和四十一年十月に航空審議会答申がなされ、運輸省は「国内定期航空会社及び東南アジア諸国の乗員養成需要に応ずる為に早急に国内に訓練飛行場を設置する必要がある」と省議決定し、直ちに調査を開始した。
下地島空港建設をめぐっては、誘致派と反対派との間で流血事件まで繰りひろげられ、宮古圏域を二分する深刻な事態まで発展した。
下地島空港は、昭和四十八年七月非公共用として設置許可されたが、その後昭和五十四年五月公共用飛行場(第三種空港)として設置許可された。昭和五十四年七月に供用開始し、同年十一月からはパイロットの訓練を開始した。
下地島空港建設をめぐる争いは、地元をはじめ沖縄全体の開発振興に役立つものだとする誘致派と軍事利用を懸念する反対派の対立であった。下地島空港建設問題は、さまざまな経緯を経て、いわゆる「屋良確認書」で、軍事利用をしない、させないとの旧琉球政府日本政府の間の合意が成立した。
その下地島空港を普天間飛行場の代替施設建設までの期間、暫定的に利用する案が日米両政府間で協議されているとのニュースが報じられ、宮古はもとより沖縄中が驚いている。
以下、質問する。
一 アメリカ合衆国政府が在日米軍の再編問題に絡み、米軍嘉手納基地を自衛隊と共同使用するとともに、台湾に近い下地島の空港を「協力的安全保全拠点」と位置づけ、米軍と自衛隊の補助的な機能として活用する具体案を日本政府に提示した、と複数のマスコミが報じているが、かかる事実の有無等について政府の見解を明らかにされたい。
二 政府は、普天間飛行場の代替施設完成までの間、普天間飛行場を下地島空港に移転し、暫定的に使用する方針かその可能性検討の有無を含め明らかにされたい。
三 アメリカ合衆国政府から日本政府に対し、在日米軍再編や普天間飛行場移設問題と関連して、下地島空港を暫定的に軍事利用したいとの要求があるのか明らかにされたい。
四 下地島空港については、琉球政府行政主席屋良朝苗(当時)と運輸大臣丹羽喬四郎(当時)との間でいわゆる「屋良確認書」が交わされ、下地島パイロット訓練飛行場は民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用しないことが合意されている。
「屋良確認書」とは、次の二つの文書を指す。すなわち、一九七一年八月十三日(通海第七〇二号)、琉球政府行政主席屋良朝苗から運輸大臣丹羽喬四郎宛に「下地島パイロット訓練飛行場の建設促進について」と題する照会が発出されたこと、同文書では、次の二項目につき確認が求められた。
1 下地島パイロット訓練飛行場は、琉球政府(復帰後は沖縄県)が所有し、及び管理するものである。従って、同訓練飛行場の使用方法は、管理者である琉球政府(復帰後は沖縄県)が決定するものである。
2 運輸省としては、同訓練飛行場に民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用される目的はなく、また民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用させることを管理者である琉球政府(復帰後は沖縄県)に命令する法令上の根拠を有しない。
右二項目について、昭和四十六年八月十七日、総理府総務長官山中貞則(当時)、運輸大臣丹羽喬四郎(当時)の連名で琉球政府行政主席屋良朝苗宛に「下地島訓練飛行場の管理及び運営に関する琉球政府からの照会に対する政府の見解について」と題する回答書が発出され、同回答書で「政府としては、琉球政府行政主席よりの申し入れの二項目について、異存のないことを確認します。」と回答している。
政府は、いわゆる「屋良確認書」と呼ばれる二通の文書の存在、「屋良確認書」によれば下地島空港はパイロット訓練並びに民間航空以外の使用が許されないこと並びに「屋良確認書」が現在でも効力を有するとお考えか見解を明らかにされたい。
尚、いわゆる「屋良確認書」には効力がなく下地島空港は軍事利用も可能とする見解であらば、その根拠を明らかにされたい。
五 政府は、いわゆる「屋良確認書」が交わされた当時、「下地島訓練飛行場の管理及び運営に関する琉球政府からの照会に対する政府の見解について」と題する回答書は、「二人の大臣の署名になっておりますが、これは政府全体の見解ということであります。」と、当時の琉球政府に伝えている。政府は、いわゆる「屋良確認書」の二項目は、政府が沖縄県(旧琉球政府)に対し、誠実に履行すべきものであるとの見解に変更はないか明らかにされたい。
右質問する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b161033.htm
平成十六年十一月十二日受領
答弁第三三号
内閣衆質一六一第三三号
平成十六年十一月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出下地島空港に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出下地島空港に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
我が国に駐留するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊の兵力構成の見直しに関する日米間の協議の現状については、合衆国軍隊の軍事態勢の見直しについての基本的考え方、地域の情勢認識や日米の役割と任務といった基本的な論点について包括的な議論を行いつつ、日米それぞれの考え方に係る理解を深めるための意見交換を行っている段階であり、その中で、種々の具体的な見直しのアイデアについても議論してきているが、御指摘の下地島に関するものも含め、提案のやりとりを行っているわけではない。いずれにせよ、個別の施設及び区域についていかなる決定も行われておらず、合衆国側との議論の内容についても、合衆国政府との関係もあり、申し上げることはできない。
普天間飛行場の移設・返還については、御指摘の代替施設完成までの間の下地島空港の暫定使用を含め、名護市辺野古沖での代替施設建設に代わる案につき、政府として可能性を検討したり、合衆国側から打診を受けたりしているとの事実はない。政府としては、「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)、平成十一年十二月二十八日に閣議決定した「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(以下「閣議決定」という。)及び平成十四年七月二十九日に政府が策定した「普天間飛行場の代替施設の基本計画」(以下「基本計画」という。)を踏まえ、早期に普天間飛行場の移設・返還を実現すべく、これまで合衆国側と緊密に協議してきているところである。政府としては、同飛行場が市街地にあることもあり、一日も早く周辺住民の方々の不安を解消したいと考えており、引き続き、SACO最終報告、閣議決定及び基本計画に従い、沖縄県等の地元地方公共団体と十分協議を行いながら、同飛行場の移設・返還の問題に全力で取り組んでいく考えである。
四及び五について
下地島訓練飛行場について、千九百七十一年八月十三日付通海七〇二号により、当時の琉球政府から照会があり、政府が昭和四十六年八月十七日付沖・北対第二九五六号・空総第三九〇号により回答をしていることは、事実である。
当該回答は、当時、下地島訓練飛行場が、琉球政府が設置し管理する飛行場となる予定であったことから、その使用方法は管理者である琉球政府が決定すべきものであるとの趣旨を示したものである。
当時の下地島訓練飛行場は、現在、第三種空港である下地島空港となっているが、その利用についての調整の権限は、引き続き、管理者である沖縄県が有していると考えている。ただし、下地島空港は、公共の用に供する飛行場として適切に使用する必要があり、お尋ねのようにパイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。
政府としては、このような考え方に沿って、誠実に対処してきているところである。
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