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http://rounin40.cocolog-nifty.com/attenborow/2007/06/post_4c0a.html
簡易保険の大きな特徴の一つに即時払いという物がある。これは加入後二年以上経過している契約の場合、書類さえ揃えれば原則として保険金がその日に受け取れるというサービスである。多くのお客さんに喜んでいただいているのであるが、これが二年以上経過から三年以上経過した契約に変更されサービスが低下する。
理解していただく為に具体的事例を幾つか紹介しよう。2007年6月16日 (土)に「お通夜」
http://rounin40.cocolog-nifty.com/attenborow/2007/06/post_30ea.html
と言う記事を書いたが、このお客さんのお宅に月曜の18日に伺って死亡保険金に必要な書類の説明を行った。水曜日の20日に書類を預かり、22日の金曜日に保険金をお届けした。外務員が手続きを行った場合中一日営業日を空けてのお届けとなる。これが窓口に足を運んで貰った場合、20〜30分待っていただくだけで保険金が受け取れる。例えば妻の父が2000年の12月に他界したのだが、病院から死亡の連絡が入って町役場に死亡届に行った際に死亡診断書(死体検案書)の写しの交付を受け、その足で郵便局に行き、その場で死亡保険金を受け取って帰った。帳場に払うお金をお通夜の前に用意できたわけである。
これは入院などについても同様で、民間生保が早くても1週間以上掛かって保険金を振り込んでくるのと比べ、直ぐに現金が手に入るということで大好評である。仕事中にお葬式の準備を見かけた時に、帳場を尋ねて手続きの説明をし、その日の内に手続きを済ませることも度々ある。
更にこの際手続きに必要な書類が少なくて済むことも喜ばれている。簡保の場合は市役所の市民課に簡易保険の証書を持参すれば、死亡診断書の写しを交付してくれるのだが、民間生保の場合には医師の診断書を5千円から1万円払って書いてもらわなくてはならない。しかも役所発行の写しの場合は公的機関の証明付きである為に診断書だけで済むのであるが、医師発行の診断書の場合には死亡を証明する公的書類と言うことで戸籍謄本が必要になる。更に簡保ではシャチハタの様なスタンプ印でさえなければどの様なハンコを使用しても良いのであるが、民間生保の場合は実印登録している印章と印鑑証明が必要である。国営の期間中に契約した簡易保険の場合は上記の特別扱いを受けることが出来るのであるが、10月の民営化以降は民間生保と同様の取り扱いになる。不便になるのである。
更に言うと解約についても不便になる。今までであれば解約も窓口で直ぐに解約還付金を受け取ることが出来たのであるが、民営化後のかんぽ生命の契約の場合、原則として解約返戻金は口座振り込みとなり1週間以上待って貰うことになる。この点でも民間並みにサービスが低下するわけである。
小泉政権は郵政民営化によってサービスが向上すると行っていたが、それが全くの嘘っぱちであったことは事実によって明らかになりつつある。小泉「改革」の正体が政財官の利権確保の為の物であり、国民生活の向上には一切繋がらないことは明白である。7月の参院選では自公民を過半数割れに追い込み、安倍内閣を総辞職に追い込むことは十分可能性がある。只でさえ年金問題に対する対応に怒りが渦巻いている。延々と続いてきた自民党政権の下で行われてきた国民を食い物にする政治に終止符を打とう。
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