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(回答先: 防衛相、損傷「少ない」 辺野古沖サンゴ 琉球新報 投稿者 Kotetu 日時 2007 年 5 月 25 日 14:28:18)
2007年5月24日(木) 朝刊 3面
シュワブ調査「サンゴ大幅な破壊ない」/北原長官が答弁
【東京】北原巖男防衛施設庁長官は二十三日の衆院外務委員会で、米軍普天間飛行場の名護市キャンプ・シュワブ沿岸部移設に伴う現況調査のため那覇防衛施設局が海底に設置した機器によってサンゴの一部が損傷を受けた問題について「サンゴを大幅に破壊したとか損傷したとは考えていない」と述べ、被害は軽微との認識を示した。照屋寛徳氏(社民)への答弁。
海底への機器設置作業に海上自衛隊の潜水士が参加した法的根拠は、防衛省設置法四条一九号とした。
設置法四条は防衛省の所掌事務を規定し、一九号は「条約に基づいて日本国にある外国軍隊(駐留軍)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること」とされている。
北原長官は条文の解釈について「一九号に基づいて行うところの(普天間飛行場の)移設の一環」として、海自が「官庁間協力」したとの見解を説明した。
照屋氏は「一九号を縦からも斜めからも表からも裏からも読んだが、三十五年間弁護士をした僕でもそんな解釈にはならない」と批判。官庁間協力についても「防衛施設庁は防衛省の外局だ」と指摘し、適用を問題視した。
沖縄タイムス
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200705241300_05.html
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