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<改憲手続法>水島朝穂さん(早稲田大学法学部教授):この附帯決議は立法史上の汚点【おばあちゃんの鐘馗(しょうき)さま 】
http://www.asyura2.com/07/senkyo35/msg/160.html
投稿者 gataro 日時 2007 年 5 月 24 日 11:16:37: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://blogs.yahoo.co.jp/yfqsx494/32507956.html から転載。

改憲手続法の付帯決議について。  

水島朝穂さん(早稲田大学法学部教授)のホームページ(http://www.asaho.com/jpn/index.html)で「この附帯決議は立法史上の汚点」とする記事が載せられています。おもしろいので、興味ある人はぜひお読みください〜〜


特に重要なのは、ココ:
 「18項目のなかで最も異様なのは、Kである。「罰則について、構成要件の明確化を図るなどの観点から検討を加え、必要な法制上の措置も含めて検討すること」とある。これを初めて見たとき、思わず目を疑った。新聞各紙の附帯決議要旨の紹介で、このKを入れていないものもあった。法学部出身の記者ならば、このKの異様さには気づくはずである。なぜなら、罰則の構成要件の明確化が図られていないのであれば、もっと慎重な審議を行い、それを明確にするよう、修正案を提出するなどして「必要な法制上の措置」をとるべきだった。それを急いで採決して、附帯決議でこんなことを書いている。これは審議の手抜きと拙速を自ら告白するようなものだろう。

  本来、附帯決議は、「構成要件が明確なものとして可決された」罰則について、人権保障の観点から、その運用上の注意を促すもののはずである。「構成要件が不明確であるが可決された」ために、今後構成要件を明確にするように求めるというのは、立法府の仕事として恥ずかしいを通り越して、信じられない、あり得ない話である」。


 まさに、水島教授の指摘されるとおりですな。刑罰法規は、構成要件が明確でなければなりません。だって、構成要件が不明確であれば、権力者の都合のよいように解釈・適用される恐れがありますから。
付帯決議で、構成要件の不明確性を認めるとは、立法としてあるまじき姿でしょう。


 法律のイロハも知らぬ議員に、憲法を語る資格なし。ましてや、改憲草案を作るなど、言語道断ですな。

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