★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK34 > 969.html
 ★阿修羅♪
『付帯決議』の効力は(東京新聞)
http://www.asyura2.com/07/senkyo34/msg/969.html
投稿者 天木ファン 日時 2007 年 5 月 21 日 09:27:46: 2nLReFHhGZ7P6
 

(回答先: 国民投票法が公布【`07/05/18】 10年5月施行(西日本新聞) 投稿者 天木ファン 日時 2007 年 5 月 21 日 07:48:42)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/scope/CK2007052102017758.html

政治 ここが知りたい 『付帯決議』の効力は
2007年5月21日 紙面から

 国民投票法案(憲法改正手続き法案)が十一日の参院憲法調査特別委員会で可決された際、政府への要求を列挙した「付帯決議」と呼ばれる文書が採択された。付帯決議にはどれほどの効力があるのか。 (古田哲也)

 問 付帯決議とはどんなものか。

 答 衆参両院の各委員会が、法案の採決に際して、法律を執行する政府に努力目標や留意事項を明記して、善処を求める「ただし書き」のようなものだ。採択後に所管の閣僚が所信を述べることになっており、今回は菅義偉総務相が「決議の趣旨を十分尊重する」と発言した。

 問 付帯決議の中身はどうやって決めるのか。

 答 各党の話し合いで決める。各党の要求を総花的に並べるケースが多く、項目が多くなりやすい。国民投票法の付帯決議は十八項目。二〇〇五年の改正介護保険法の付帯決議は、二十四項目にも上った。

 問 憲法や法律に付帯決議の規定はあるのか。

 答 憲法や、国会の運営を定める国会法、衆参両院の議院規則に規定はない。あくまで国会の慣行にすぎず、政府は内容を実行する義務を負わない。旧憲法下、帝国議会は天皇の立法権に協賛する機関にすぎず、付帯決議の形で議会の意思を表明していた。現行憲法は国会を唯一の立法機関と位置付けたが、付帯決議は、戦前からの名残として引き継がれた。

 問 なぜ、今でも残っているのか。

 答 与党が、野党との取引材料として利用するためだ。重要法案の採決になかなか応じない野党に、与党が「野党の意見を取り入れた付帯決議を採択し、メンツを立てるので採決に応じてほしい」と持ち掛けることがある。野党が、ゼロ回答で採決を強行されるより、少しでも意見を取り入れられた方がマシだと判断すれば、採択に応じる。

 問 国民投票法もそのパターンなのか。

 答 その通り。民主党は委員会に出席して法案に反対した後で、付帯決議に賛成した。衆院の委員会採決では、野党議員が委員長席に詰め寄って混乱したが、参院では粛々と採決された。

 問 法的拘束力がないのなら、空手形に終わるのではないか。

 答 実際、無視されることもある。例えば、〇三年に成立した個人情報保護法の付帯決議には、施行後三年をめどに必要な見直しを行う項目が盛り込まれたが、いまだに実現していない。

 問 付帯決議を実行しない政府の責任は問えないのか。

 答 不信任決議や問責決議といった形で、政治的・道義的責任を問うことはできる。しかし、国会で少数派の野党にはあまり期待できない。むしろ、国民が監視の目を光らせていたほうが、政府への圧力になるだろう。

国民投票法に関する付帯決議の要旨

(1)国民投票の対象、範囲は憲法審査会で十分検討し、適切な措置を講じるように努める

(2)成年年齢に関する公選法などの関連法令は、施行までに必要な法制上の措置を完了するように努める

(3)発議に当たっては、内容の関連性の判断基準を明らかにし、適切かつ慎重に行う

(4)投票期日に関する議決で、両院の不一致が生じた場合の調整に必要な措置を講じる

(5)国会による発議の公示と、中央選挙管理会による投票期日の告示は、同日の官報で実施するように努める

(6)施行までに、憲法審査会で最低投票率の意義・是非を検討する

(7)在外投票は投票の機会が十分保障されるように万全の措置を講じる

(8)国民投票広報協議会の運営は客観性、公正性の確保に十分に留意する

(9)国民投票公報は発議後可能な限り早期に投票権者に届くように配慮する。公式サイト設置など周知手段を工夫する

(10)結果告示では、白票の数も明示する

(11)公務員・教育者の地位の利用規制は、特に慎重な運用を図り、禁止行為を明確化する

(12)罰則は、構成要件の明確化を図る観点から検討し、必要な法制上の措置も含めて検討する

(13)テレビ・ラジオの有料広告規制は、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重し、施行までに必要な検討を加える

(14)罰則の適用は、選挙運動規制との峻別(しゅんべつ)に留意する。意見表明、運動が委縮し、制約されないよう慎重に運用する

(15)施行までの三年間、憲法調査会報告書で指摘された課題を憲法審査会で十分調査する

(16)憲法審査会の定足数や議決要件を定める

(17)憲法審査会は公聴会の実施、請願審査の充実に努める

(18)合同審査会を開催する場合は、各院の意思を十分尊重する

 次へ  前へ


  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲このページのTOPへ      HOME > 政治・選挙・NHK34掲示板

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。