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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2007051202015399.html
自民、公明両党が提出した国民投票法案(憲法改正手続き法案)は、十一日夕の参院憲法調査特別委員会で採決され、両党の賛成多数で可決された。民主、共産、社民、国民新の野党四党は反対した。同案は十四日午前の参院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決、成立する見通し。
採決後、(1)開票結果は棄権の意思が明確に示されるように白票数も明示する(2)公務員、教育者が禁止される行為を明確化する(3)テレビ、ラジオの有料CM規制はメディア関係者の自主的努力を尊重する−など十八項目の付帯決議が与党と民主党の賛成で採択された。
採決に先立つ質疑で、安倍晋三首相は「参院選という国家ビジョンを示さなければいけない機会に、自民党が新憲法草案をつくったことに触れないのは不誠実だ」と述べ、改憲を参院選の争点にする考えを強調した。
民主党は「審議を尽くすべきだ」として、中央公聴会の開催を強く求めていたが、与党側が議員提出法案としては異例の首相出席に応じたことや付帯決議を受け入れたことを評価。採決の際に、混乱はなかった。国民投票法案は、憲法改正原案を国会に提出できる憲法審査会を衆参両院に設置すると規定。ただし、公布後三年間は原案の審査、提出を凍結する。
投票権者は十八歳以上とするが、公選法などが改正されるまでは二十歳以上とする。公務員、教育者が地位を利用して投票を呼び掛ける運動は禁止するが罰則は設けない。
付帯決議の要旨
一、国民投票の対象・範囲について憲法審査会で検討し、適切な措置を講じるよう努める。
一、成年年齢に関する公選法、民法などの関連法令について国民の意見を反映させ検討、施行までに必要な法制上の措置を完了するよう努める。
一、憲法審査会で最低投票率制度の意義・是非について検討する。
一、公務員および教育者の国民投票運動の規制は意見表明、学問、教育の自由を侵害しないよう特に慎重な運用を図り、禁止行為と許容行為の明確化などを検討する。
一、罰則適用に当たり国民の意見表明・運動が委縮、制約されないよう慎重に運用する。
一、憲法審査会の定足数や議決要件などを定め、審議では少数会派にも十分配慮する。
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