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国民投票法案・強行採決ならば、全国で違憲訴訟を 2007/05/09
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衆院で強行採決され、参院で審議中の国民投票法案には、投票日2週間以前ならCM流し放題、公務員の政治活動の制限など、重大な問題が残されている。とりわけ最低得票率の規定を欠いている点は、憲法制定時の経過と精神からみて違憲の疑いがあり、もしこれが参院でも強行採決されるなら、国民主権に対する重大な侵害として、全国的にその効力停止を求める違憲訴訟をおこすべきである。
現憲法は旧憲法下最後の第90回帝国議会で制定された。当時の憲法担当国務大臣・金森徳次郎は貴族院憲法改正特別委で、国民投票での憲法改正の確定時期の質問を受け、「(国民投票が)投票数3千万であれば、だんだん(開票)結果がわかってきて、(過半数の賛成の)1600万になった時に憲法が確定する。こういう風では困るので手続きをつくらなければならない」と答えている(清水伸編著『逐条日本国憲法審議録』・有斐閣・第3巻743ページ。または、インターネットで、第90回帝国議会・貴族院特別委議事録を参照)。
第90回帝国議会では、衆議院・貴族院を問わず、具体的な確定要件が出てくるのはこの答弁だけであり、これについて政府・与野党をふくめ、異論や質問はいっさい出ていない。政府側が想定していた投票数3千万は、当時の有権者数約3687万の81.3%、その過半数である1600万の賛成(投票総数の53.3%、対有権者比で44.4%)で憲法が改正されることとなる。
常識的な数字であり、帝国議会の議員全体も異論の余地はまったくなかったのである。
ところが今の国民投票法案(民主党案にも最低投票率の規定はない)では、投票率が4割にとどまった場合、有権者の2割程度の賛成で憲法が変えられてしまう。与党案や民主党案は、ボイコット運動で投票自体が不成立となることをおそれて最低投票率を設けていないといわれるが、そもそもボイコットでつぶされるような憲法改正案が憲法といえるのか。こんなべらぼうな話はない。もし原案のまま強行採決されたなら、全国津々浦々で違憲訴訟を起こそうではないか。
(朝日新聞大阪本社版「声」欄4月25日付掲載文に大幅加筆・修正)
(巌名泰得)
http://www.janjan.jp/government/0705/0705085132/1.php
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