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http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/fukuoka/20070507/20070507_008.shtml
参院憲法調査特別委員会が7日に札幌、福岡両市で開いた地方公聴会での公述人の発言要旨は次の通り。
【札幌】
▽武谷洋三・自由広報センター取締役 最低投票率を規定すると、ボイコット運動で多数決による民主主義が影響されるのではないか、と懸念する。公務員の国民投票運動は規制の定義が困難で、法令規則では縛れないのではないか。品位ある日本人として運動に参加すればいい。有料広告は原則自由とし、無料広報も充実させればいい。
▽山口二郎・北海道大大学院教授 国民投票成立要件として一定の下限が必要。一部の意思のみで(憲法が)変更されると正当性を損なう。少なくとも過半数の投票が成立要件になるべきだ。テレビなどの有料広告は憲法改正問題となじまない。発議から投票までの全期間禁止すべきだ。活字メディアを中心に行うべきだ。
▽越前屋民雄・弁護士 憲法96条が規定していない最低投票率を設けるのは加重要件になり憲法違反ではないか。ただ、規定がないのは国会議員の良識に委ねているとも考えられ、国会の判断で規定することはあり得る。投票権者の年齢を18歳としたのは唐突。十分議論されていない。付則で18歳への引き下げを義務付ける方がよい。
▽小坂祥司・弁護士 棄権者があまりに多い場合、賛成が過半数だから国民の意思確認ができたというのは無理がある。最低投票率、絶対得票率を定めるべきだ。低い投票率になった場合、無効訴訟があり得るが、与党案では国民投票の無効訴訟の提起裁判所が東京高等裁判所に限られている。地方に住む人間はどうなるのか。
【福岡】
▽植村敏満・日本青年会議所九州地区協議会長 与党案に賛成だ。国民投票は憲法改正の是非を問うのが当然であり、国政の重要案件は国会議員に任せるべきだ。白票、棄権も民意の表れだと考えれば最低投票率の設定は必要ない。公務員や教員の投票運動は、特定思想を持つ団体の力で学生に影響を与える恐れがある。禁止すべきだ。
▽清田信治・福岡県議 公務員や教員だけ投票運動を規制すると職種による人権や人格権の否定につながりかねない。論議を制限してはならない。憲法順守を宣誓した公務員間や、憲法問題を中立公正に論議している教育現場で意見表明などが起きてこそ国の健全な発展につながる。ただ、地位を利用した投票の依頼などは禁止すべきだ。
▽梁井迪子・西日本工業大理事 国の将来を決めることであり(投票権年齢は)先進国と同様に18歳以上とすることが大事だ。公務員も国民で、意見を述べる場は与えないといけない。もう少し国民を信じてほしい。ただ、広報活動にはいろいろ使うべきだ。新聞は不可欠で、テレビなどのように一過性ではないよう徹底してほしい。
▽石村善治・福岡大名誉教授 有権者の過半数の賛成をもって「国民の承認」とすべきだ。2、3割の賛成が「民意」となる状況を避けるため最低投票率は必要だ。言論活動は自由であるべきだ。教員は憲法に関する知識、情報を学生らに伝える責任があり、運動の規制は教育に対する不当侵害の危険性や言論活動への威嚇効果などが大きい。
2007年05月07日21時11分
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