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(回答先: 【1:646】【富田メモ】「明治天皇のお気持ちを逸脱」…A級戦犯合祀、昭和天皇の「不快感」とは 投稿者 小沢内閣待望論 日時 2007 年 5 月 05 日 15:32:31)
こんにちは。 (文庫)
藤田 尚徳氏の「侍従長の回想」には以下のような記述があります。
「この戦争は私が止めさせたので終わった。それが出来たくらいなら、なぜ開戦前に戦争を阻止しなかったのかという議論であるが、なるほどこの疑問は一応の筋が立っているようにみえる。如何にも、もっともと聞こえる。しかし、それはそうは出来なかった。
申すまでもないが、我国には厳として憲法があって、天皇はこの憲法の条規によって行動しなければならない。またこの憲法によって、国務上にちゃんと権限を委ねられ、責任を負わされた国務大臣がある。
この憲法上明記してある国務大臣の責任の範囲内には、天皇はその意志によって勝手に容喙し干渉し、これを制肘することは許されない。
だから内治にしろ外交にしろ、憲法上の責任者が慎重に審議を尽くして、ある方策を立て、これを規定に遵って提出して裁可を請われた場合には、私はそれが意に満ちても、意に満たなくても、よろしいと裁可する以外に執るべき道はない。 もしそうせずに、私がその時の心持ち次第で、ある時は裁可し、ある時は却下したとすれば、その後責任者はいかにベストを尽くしても、天皇の心持ちによって何となるか分からないことになり、責任者として国政に就き責任を取ることが出来なくなる。
これは明白に天皇が、憲法を破壊するものである。専制政治国ならばいざ知らず、立憲国の君主として、私にはそんなことは出来ない」
http://tech.heteml.jp/2005/11/post_202.html
「靖国へのA級戦犯合祀」を決定したのは当時の厚生省でした。つまり政府の決定という事です。ならば昭和天皇は、仮にこの合祀に不快感を持っていたとしても「よろしいと裁可する以外に執るべき道はない。」という事だったのではないでしょうか?
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