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(回答先: 国民投票法案 賛成は大幅減32% 具体化で慎重に(北海道新聞) 投稿者 天木ファン 日時 2007 年 4 月 29 日 11:25:35)
http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=4141
(04/28 07:54)
南日本新聞社は4月中旬、鹿児島県内で憲法改正手続きを定める国民投票法案に関する電話世論調査を行った。同法案の審議、制定について「慎重に議論すべきだ」と回答した人は56.7%と過半数を超えた。同法案は与党の賛成で衆院を通過。与党は5月中旬にも参院で可決する方針だが、県民の多くが早期制定を望んでいないことが明らかになった。同法案について「よく知っている」は17.8%にとどまった。調査は県民1010人から回答を得た。
国民投票法の制定に慎重な議論を求める意見は「早く制定すべきだ」の8.7%を大きく上回った。「制定する必要はない」は4.5%と、法制定自体への反対は少ないものの、野党の反発を押し切り一気に成立させようとする与党の姿勢に警戒感があるとみられる。
国民投票法案の認知度は「少し知っている」40.4%、「知らない」23.8%で、内容が十分に知られていないことが浮き彫りになった。「分からない・答えない」も18.0%あった。
今回の調査は、同法案が衆院を通過した直後に実施。国会の動向や残された論点など、報道が多かった時期にもかかわらず、県民の関心が高まっていないことがうかがえる。「手続きを決めるだけの法律」と、重要視しない向きもあるとみられる。
衆院で可決された与党修正案は、(1)国民投票の対象は憲法改正に限定(2)投票権者は18歳以上(当面20歳以上)(3)両院に憲法審査会を置くが、公布から3年は憲法改正案の提出、審査はしない−などが柱。
■国民投票法案
憲法改正に必要な国民の承認を得るための投票制度を定める法律。憲法96条で改憲は衆参両院とも総員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、承認には「国民投票で過半数の賛成を必要とする」と定められているが、その具体的な手続きが未整備だった。2005年9月に衆院憲法調査特別委員会が設置されて論議が本格化。06年5月に自民、公明両党と民主党がそれぞれ法案を提出し、共同修正協議を続けたが、不調に終わった。今月13日の衆院本会議で与党修正案が自民、公明両党などの賛成多数で可決、参院に送付された。民主党修正案は否決された。共産、社民両党は「改憲につながる」と法案自体に反対した。
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