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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070425i105.htm?from=main1
2004年に横浜市の中華料理店経営者を射殺するなどして、強盗殺人などの罪に問われた無職、熊谷徳久被告(66)の控訴審判決が25日、東京高裁であった。
高橋省吾裁判長は「死亡した被害者が1人だからといって、直ちに死刑を回避して無期懲役にしなければならないという事案ではない」と述べ、無期懲役とした1審・東京地裁判決を破棄し、求刑通り死刑を言い渡した。
判決によると、熊谷被告は04年5月29日、中華料理店経営清水文男さん(当時77歳)を横浜市中区の自宅前で射殺し、現金約43万5000円を強奪。同年6月23日には東京メトロ半蔵門線渋谷駅で、売上金を奪おうと駅員を拳銃で撃って重傷を負わせるなどした。
判決は、熊谷被告が1961年〜02年の間に計10回、強盗致傷などの罪で懲役刑を受け、最後の服役後わずか25〜50日の間に今回の犯行に及んだ点に触れ、「被告の反社会的な犯罪性向は深刻化している」と指摘した。
弁護側は「死者1人の事件で、殺人や強盗殺人の前科のない場合、無期懲役が最近の裁判例だ」と主張したが、判決は、<1>残忍な方法で被害者の頭部を打ち抜いた<2>その後1か月も経たないうちに別の被害者の腹部に拳銃を発射し、重い後遺症を負わせた――などの犯行形態から、「本件は弁護人が指摘する各裁判例とは事情を全く異にしている」と述べた。
1審判決は「死亡した被害者は1人にとどまり、死刑には躊躇(ちゅうちょ)を感じざるを得ない」として無期懲役を選択したため、検察側が控訴していた。
(2007年4月25日12時33分 読売新聞)
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最近の司法は死刑判決を量産している。ついに1人殺害でも死刑判決だ。
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