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(回答先: 憲法世論調査 九条堅持の民意は明白【信濃毎日新聞】 投稿者 ワヤクチャ 日時 2007 年 4 月 21 日 21:14:54)
国民投票法案を精査したら、明らかに改憲者に有利だった【オーマイニュース】
http://www.ohmynews.co.jp/news/20070416/10198
忘れやすい日本人は関心を維持できるか岡井 健(2007-04-18 05:00)
国民投票法案が4月13日、衆議院を通過した。憲法改正手続きが明文化されたことになる。この法案の問題点を抽出してみた。
有効投票数の過半数としている(第98条の2)
憲法の条文からは、有権者の過半数とするのが本来の考え方である。「有効投票数の過半数」は、最も過半数を得やすい方法である。※有権者の過半数13カ国、投票総数の過半数12カ国、有効投票の過半数5カ国(NHK調査)
投票率に関する規定がない
投票率が低い場合には極めて少数の賛成で可決される場合がある。無効票が賛成票になることになる。このため、最低投票率を設けるなどして、より国民の多くの賛同を得なければ、改憲に踏み切れないようにするべきである。※最低投票率を設定10カ国、非設定22カ国(NHK調査)
発議の方法が個別でない(国会法6章の2を追加)
国民投票法151条により、国会法を一部改正して第6章の2「日本国憲法の改正の発議」を追加している。国民投票法68条の3では「憲法改正原案の発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行なうものとする」とされた。
これは複数の内容に対し、個別の異なる判断をさせないようにしている。発議者の判断で、容認しやすい法案と抱き合わせる法案を「内容が関連する」として“一括投票”させることは、発議者側に有利に働くことになる。
国民投票運動の制限が厳しく規制されている
報道に関して──投票日の14日前からテレビやラジオを使った国民投票運動に関する放送を、第106条に定める場合を除いて禁止している(第105条)。
14日以降は国民投票協議会と政党等以外は放送できない(第106条)。
公務員の運動禁止──職務権限にかかわる者の運動を禁止している。教員をはじめとする公務員の発言などが強く規制されている(第103条の2)。
報道に関しては放送量の制限がないため、資金力のある政党・団体などが圧倒的に民意誘導に有利である。広く意見を集約すると、事前運動や「組織的多人数買収および利害誘導罪」(第109条)の適用も考えられる。利害誘導が生ずるとする考え方が不成立ではないか。
国民に情報を十分提供しなければならないことを考えると、一般国民の自由で闊達(かったつ)な論議を高めるべきである。法の趣旨はこれに大きく反して、運動そのものに規制を加えている。事前運動や、無資格の一般国民が幅広く論議することを制限するべきではない。これらは、総じて現行の公職選挙法の拡大解釈による適用である。
個人を選出する選挙ではなく、国民の意見集約である性質上、広範な意見集約や意見交換が容易のできるようにするべきで、一般選挙とは大きく異なる。政党以外の発言や意見広告などの規制は、個人を選出する一般選挙とは根本的に異なり、幅広い論議が行なわれるべきであって、規制そのものがおかしい。
発議から投票までの時間が短い
国民投票の期日は国会の発議から60日以降180日以内としている(第2条)。憲法改正の検討としては極めて短いものと思われる。改正内容の量を考慮していない。
国民投票選挙無効訴訟期間が短く、一審の訴訟が東京高裁に限定されている
国民投票無効訴訟する場合は、選挙結果の告示から30日以内としている(第127条)が、全国規模の投票であり、違反の発覚証明に相応の時間がかかる。一審の管轄裁判所を東京高等裁判所に限定することも、全国投票から考えても訴訟をより困難にしている。
「憲法審査会」の危険性(国会法11章の2を改める)
国民投票法151条により、国会法11章の2を一部改正している。法案成立後に国会内に従来の「憲法調査会」を改め「憲法審査会」を設置するとしている。これはいわば憲法改正の原案作りのための機関を常設することを意味している。明らかに憲法99条に違反する。また、相対的に憲法の存在を軽ろんじて、形骸化するものであるといえる。
◇ ◇ ◇
総じて発案者に有利に作られた法案である。民主党の合意を得られなかったことが、今後、改憲派と護憲派を党内に抱く民主党ので方が大きな鍵を持つ。同法は3年間凍結されることになるが、この3年間は国民の切迫感をなくさせる冷却期間とも思える。忘れやすい日本人が、無関心になるのを待つようにも思える。
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