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-----座位の夢想-------------------------------------------------------------
http://zainomusou.blogspot.com/2007/04/2006.html
2007/04/15
勤務医平均像が過労死労災認定基準に(2006)
常勤医師の平均勤務時間が過労死労災認定基準を充たしたということ
国立保健医療科学院政策科学部が抽出調査した、全国の医療施設(233病院、650診療所)での勤務状況調査によって、平均年齢43才の男性医師5300 人と、同36才の女性医師1140人の計6650人の常勤医師の勤務状況が判明した。その結果、一週間あたりの平均勤務時間は、63.3時間であった。
この数字は、時間外労働時間が、月99.7時間になり、厚労省(労働基準局労災補償部補償課)が過労死の労災認定新基準として定めた、『発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること』とした基準に達している。
このことは、勤務医の平均勤務状況がそのまま、過労死労災基準に達しているという、重大な状況を意味している。調査も、労災認定基準も同じ厚労省管轄下であるわけだから、厚労省には、ただちに責任を持って勤務医の労働条件改善の為の実効性のある指導をして頂きたい。
同じ調査で、3年前と比較した勤務負担は、67.7%の勤務医が増えていると答え、減っていると答えた勤務医は5%に過ぎなかった。
図表:1週間当りの勤務時間 常勤のみ
http://bp0.blogger.com/_gwdcFE1v3dw/RiEUF3iu2mI/AAAAAAAAAGc/4nQ04wx_1VU/s1600-h/001.jpg
図表:診療科別 1週間当たりの勤務時間
http://bp3.blogger.com/_gwdcFE1v3dw/RiEZIniu2nI/AAAAAAAAAGk/QYhON8BfCBo/s1600-h/0002.jpg
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/s0327-2c.html
「医師需給に係る医師の勤務状況調査」中間報告2
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「過労死」の労災認定 の新基準の部分 (厚生労働省発表平成13年12月12日(水))
http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/oh/00law/sinkijun.htm
4 認定要件の運用
(1) 脳・心臓疾患の疾患名及び発症時期の特定について
略
(2) 過重負荷について
過重負荷とは、医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷をいう。
ア 異常な出来事について
略
イ 短期間の過重業務について
略
ウ 長期間の過重業務について
(ア)疲労の蓄積の考え方
略
(イ)評価期間
発症前おおむね6か月間
(ウ)過重負荷の有無の判断
[1] 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
[2] 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
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一年前のネタで今更ながらなのだが、外科学会の独自調査と違い、厚労省自体が大規模調査で、勤務医の過重労働を認識しているのだから、それを放置していることは許し難い。労働基準局としての指導を再度強力にするべきだろう。そうでなければ、不作為の罪が生じる。
(参考事項)
行政の不作為の責任
行政庁の規制権限の不行使(不作為)と国家賠償法1条1項の問題
→水俣病関西訴訟上告審判決(最判平成16年10月15日 判例集第58巻7号1802頁 )
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25100&hanreiKbn=01
投稿者 座位
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