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【きっこさんのブログに対する「言論封殺事件」について】「落選運動」は合法だそうです。きっこさん、がんばれ!
http://www.asyura2.com/07/senkyo32/msg/871.html
投稿者 無党派@中道民主リベラル系有権者 日時 2007 年 4 月 02 日 10:46:19: sV9KS2UqnCenk
 

>■2007/04/01 (日) お詫び
>http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790&log=20070401

今回の一件は、おそらく、きっこさんの石原批判を快く思っていない人たちが
石原事務所やマスコミにきっこさんの記事を通報したり、
あるいは、直接かつ執拗に、きっこさんに圧力をかけたりしたのではないか。

その結果、きっこさんが過剰反応して
記事をまるごと削除したり、お詫びを二回も掲載したり…、
ということになったのではないか、と推測しています。

>半日ほどの間に、数人の読者から、
>「今は選挙期間中なので、特定候補者についての記事は、
>どんな内容であっても公選法に触れるおそれがあるので、
>削除した方が無難だと思いますよ」という主旨のメールをいただきました。

このメールを送った人がどういう意図で送ったのかは存じませんが、
「どんな内容であっても〜」という部分があまり適切ではありません。
きっこさんの言論を封殺しようという意図があったのかもしれません。
公選法を解説しているサイトなどを調べてみると、
「落選運動」、つまり、問題のある候補を落選させる意図で、
特定の候補を批判するのは、現行法においても、許容されているようです。

現行法において、選挙期間中に禁止されているのは、簡単に言うと、
・「○○候補に投票しよう!」といった類の言説や
・「風説の流布」「虚偽の事実にもとづく誹謗中傷」等です。

落選運動サイトや特定の候補を批判しているサイトやブログは、
選挙期間中であっても多数あり、かつ更新されています。
それらがすべて公選法に触れるとは思いません。
(なお、現行法においても、
落選運動のみならず、ウェブ文書等によるインターネット選挙そのものが許容されるという
独自の解釈を採る社会学者もいます。【宮台真司氏】)

それにしても、インターネット選挙は解禁されてほしいものです。
日本はほんとうに遅れています。
これでも先進国なのだろうか…。

以下、参考記事&アドレス


◎インターネット選挙解禁を主張している社会学者の宮台真司氏(首都大学准教授)の主張:

ネット選挙運動解禁直前ならではの「笑い話」があります
今日は9月1日。
総選挙は公示から3日目になりました。
みなさんもご存じの通り、私は4年前、電脳有権者政治改革ネットワークの代表として、
ネット選挙運動(ウェブ選挙運動&メール選挙運動)の
解禁を求めるための総務省へのロビイングを行ったり、国会議員へのアンケートを行なって、
電脳有権者政治改革ネットワークのホームページに結果をアップロードしたりしていました。
その甲斐あって、昨年の参議院選挙前に、
ウェブ選挙運動については解禁される見通しになっていたのが、
韓国のウェブ選挙運動によるノ・ムヒョン政権の誕生や与党ウリ党の大躍進に恐れをなした
一部の政治家たちの影響力行使によって、
これが先送りされてしまったことは、別の機会に述べたことがあります。

今日、自民党のデタラメぶりと、総務省の自民党ケツナメぶりを、
暴露するかのような、「笑い話」が降ってわきました。以下、略。
http://www.miyadai.com/index.php?blogid=1&archive=2005-9-1
インターネット選挙運動とは何か?
■前回の衆議院選挙の際、電脳有権者ネットワークの代表になった。
インターネット選挙運動の解禁を求める団体だ。
インターネット選挙というとインターネット上での投票システムを考えがちだ。
だが私たちが問題にするのは別のことだ。
【インターネット選挙運動とは?】
■公職選挙法では、公示期間中の文書配布は、選管が許可した
(選管の印章のある)文書しか配布できない。
ウェブ文書やメール文書はどうか。
自治省の解釈だと、ウェブ文書やメール文書も公選法が配布を禁じる文書に当たるという。
■確かにメール文書は、郵便箱に投函される文書と似て、受信者が一方的に送りつけられる。
だがウェブ文書は違う。
送りつけられるのではなく、私たちが必要に応じて自発的に読みに行くものである。
とするなら筋が違う。本来の筋とは何か。
■郵便物の大量送付や戸口への大量投函は、物量作戦に乗り出せる人的・金銭的な資源を持つ陣営を有利にする。
戦後の公選法での公示期間中の文書配布禁止は、資金も人手も潤沢な共産党の物量作戦に対処するために制定された経緯がある。
■とすればウェブ文書は違う。パソコンがあれば共産党だろうが一介の市民だろうがホームページを作れる。
つまり物量作戦の有利不利をむしろ無関連化する。
その意味で民主制の本義に適うのだ。
■その点で言えば、実はメール文書も、電子データの配信であるから、
物量作戦で勝負できる人的・金銭的リソースの多寡を無関連化する。
ウェブ文書と違って一方的に送りつけられるメールだが、
この点では郵便やビラとは全く違う。
■とすれば自治省の解釈の根拠は何か。
電脳有権者ネットワークでは、これから自治省に随時質問書を出すつもりだ。
まずは、誰がどういう理由でウェブ文書や電子メールが公職選挙法が規定する文書にあたると解釈したのか、
責任主体を特定したい。回答に応じて踏み込む予定だ。
【面従腹背を可能にするメディア】
■ところで今回問題にしたいのは、インターネット選挙運動の解禁で、
どんな利権の移動が生じるか、言い換えれば、
インターネット選挙運動の禁止で守られる利権は何かだ。
ヒントは「面従腹背」だ。
■五五年体制を支えてきたのは土建屋的動員・宗教団体的動員・労働組合的動員だ。
自分が属する共同体への同調圧力を利用した集票が専らだったのだ。
属する共同体を持たぬ者は稀で、属する共同体に逆らった行動を示す者も稀な時代──。
■ところが長野の田中康夫県政成立をはじめ、栃木や千葉の首長選の結果が示すように、
共同体的動員をかけて票読みでは勝利が見込めたのに、
いざ蓋をを開けると、動員したはずの票が敵陣営に入れられるケースが目立ってきた。なぜか。
■答えはコミュニケーション・チャンネルの複線化だ。
テレクラ研究でも紹介したように、テレクラ・マニアなる存在は、私と同世代(四〇代前半)以下が専らで、
盗撮やテレクラ絡みの犯罪を起こす者も、ほぼ同様の年齢分布だ。
■一口で言えば、共同体の対面コミュニケーションよりも、
メディアを介したコミュニケーションの重要性が高まるほど、
共同体成員の感受性も想像力も、共同体の範域を越えるようになるのが、理由だ。
結果、抜け駆けや面従腹背が容易になる。
■人間は、コミュニケーションを通じて動機づけを獲得する。
一人の人間にとってのコミュニケーション全体に占める、対面の共同体的コミュニケーションの比率が減るほど、
より大いなる蓋然性で、彼は共同体の外側で動機づけを獲得する。
■加えて、インターネットの「匿名性」が──周囲から見えないことが──、
自らもそうしたメディアを通じて情報を発信し、他者から応答を貰うという経験を、膨大に蓄積させる。
つまり共同体の外で獲得した動機づけを、匿名メディアを通じて実行動化するチャンスが増えるのだ。
【背後の政治的利権を見抜け】
■伝統的な共同体的動員を通じて利権を確保・維持してきた者たちが、
こうした共同体内部からは見通せないコミュニケーション・ネットワークが拡大することに、不安や危惧を覚えるのは当然だ。
そういう人たちは、どう行動するだろうか。
■結論。インターネット選挙運動を禁じるような法律解釈、
ひいては統治権力によるインターネットのサーバー検索を許す盗聴法(通信傍受法)や、
統治権力がプロバイダーに介入する理由を与える個人情報保護法は、
従来の共同体型の政治的利権と結びついている。
私たちは、このことを徹底的に見抜く必要がある。
http://www.miyadai.com/texts/003.php

◎立花隆氏(ジャーナリスト)もインターネット選挙解禁を主張:

◆立花隆の「メディア ソシオ-ポリティクス」
第44回 今どきナンセンスな公職選挙法 ネットは解禁でなく義務化せよ
■政府はインターネット利用を積極的に推進すべき
インターネットといえば、つい昨日(8月31日)の新聞で、
民主党のホームページが衆院選の公示(30日)後にページを更新したということで、
総務省がそのような行為は、公職選挙法上問題があると、
イチャモンを付けたという記事があった。
そして総務省が、「適切な対応」を要請したので、
民主党はホームページから問題のくだりを削除したという記事を読んで「ナンダこれは」と唖然とした。
要するに、公職選挙法がインターネットを利用した選挙運動を禁止しているからということらしいが、
いまどき、選挙にインターネットを禁止するほうがおかしい。
むしろ、政府としては、インターネット利用を積極的に推進すべきである。
街のすみずみまでポスターの掲示場を作って、
そこを運動員が一つひとつポスターを汗水たらして貼って歩くなどというバカげたことは早くやめるべきだ。
その代わり、インターネット空間上に公設の一大ポスター展示場と政見発表場を設けて、
そこに、各候補者が自由に入力すれば、何の労力もいらずに、
選挙区のスミズミまで情報が届くようにする。
それとともに、各候補者には、10メガバイトくらいのホームページ開設スペースを与えて、
そこを自由に使わせ、書き替え更新も自由にして、選挙運動をサイバースペース中心にしたほうがいいくらいだ。
そうすれば、あの日常三次元空間を流して歩く各候補者たちの大型マイクによる選挙騒音の日々から少しでも逃げられるというものだ。
■サイバースペースで政策を競え
以下、略。
http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/feature/tachibana/media/050902_gimuka/index.html

◎ネット時代の勝手連と公選法
このブログでは、どの候補を支援するかに関わりなく
すべての勝手連を支援するために、
勝手連にとって有用な公選法の情報を提供していきます。
(以下、抜粋)
すこし前、韓国で落選運動というのが一世を風靡しました。
日本では、落選運動のための勝手連というのは法的に可能なのでしょうか?
結論から言うと可能です。まったく何の制限もありません。
(ただし、全く制限がないのは一時的ないし非組織的な普通の勝手連の場合です。
「政治活動を行う団体」の場合は政治活動規制がありますのでご注意を。)
なぜかというと、規制を受ける「選挙運動」とは、候補者を当選させるための行為だけで、
落選させるための行為は「選挙運動」の概念に入っていないからです。
古いタイプの法律である公選法には「選挙運動」の定義がなく、
総務省や選管は昭和3年の大審院判決をもとに次のように考えています。
「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、
直接又は間接に必要かつ有利な行為」
<※選挙制度研究会編『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法(第13次改訂版)』ぎょうせい、p.172>
ここで注目すべきは、「当選」は入っているけれど、「落選」が入っていないことです。
つまり、特定の候補の落選を目的とする行為は、選挙運動にあたらず、
従って、選挙運動に関する各種の規制を受けないということです。
ただし、表現では落選を呼びかけていても、その目的が別の特定の候補の当選にあると判断されると、
選挙違反に問われる危険性がありますので注意してください。
Aさん応援の勝手連のサイト・ブログでBさん落選を呼びかけたら、そう判断されると思います。
しかし、Bさん落選を目的としている勝手連がやる分には大丈夫です。
まったく規制を受けないということは、告示後の選挙期間であろうが、文書図画も出し放題ということです。
選挙運動(投票呼びかけ)については規制を受けるブログ・WEBページも、更新し放題の作り放題ということになります。
読者の皆さんには意外な結論でしょうか。
なお、冒頭にも書きましたが、勝手連ではなく継続的かつ組織的な「政党その他の政治活動を行う団体」の場合は、
政治活動規制がかかってきますのでご注意を。
※参照 http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/seiji-rakusen.htm
http://katteren.blog97.fc2.com/blog-entry-2.html

落選運動サイト
http://nvc.halsnet.com/jhattori/rakusen/index.html
同サイトは、石原氏に対する落選運動を実施中。

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