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ネット時代の勝手連と公選法
このブログでは、どの候補を支援するかに関わりなく
すべての勝手連を支援するために、
勝手連にとって有用な公選法の情報を提供していきます。
(以下、抜粋)
すこし前、韓国で落選運動というのが一世を風靡しました。
日本では、落選運動のための勝手連というのは法的に可能なのでしょうか?
結論から言うと可能です。まったく何の制限もありません。
(ただし、全く制限がないのは一時的ないし非組織的な普通の勝手連の場合です。
「政治活動を行う団体」の場合は政治活動規制がありますのでご注意を。)
なぜかというと、規制を受ける「選挙運動」とは、候補者を当選させるための行為だけで、
落選させるための行為は「選挙運動」の概念に入っていないからです。
古いタイプの法律である公選法には「選挙運動」の定義がなく、
総務省や選管は昭和3年の大審院判決をもとに次のように考えています。
「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、
直接又は間接に必要かつ有利な行為」
<※選挙制度研究会編『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法(第13次改訂版)』ぎょうせい、p.172>
ここで注目すべきは、「当選」は入っているけれど、「落選」が入っていないことです。
つまり、特定の候補の落選を目的とする行為は、選挙運動にあたらず、
従って、選挙運動に関する各種の規制を受けないということです。
ただし、表現では落選を呼びかけていても、その目的が別の特定の候補の当選にあると判断されると、
選挙違反に問われる危険性がありますので注意してください。
Aさん応援の勝手連のサイト・ブログでBさん落選を呼びかけたら、そう判断されると思います。
しかし、Bさん落選を目的としている勝手連がやる分には大丈夫です。
まったく規制を受けないということは、告示後の選挙期間であろうが、文書図画も出し放題ということです。
選挙運動(投票呼びかけ)については規制を受けるブログ・WEBページも、更新し放題の作り放題ということになります。
読者の皆さんには意外な結論でしょうか。
なお、冒頭にも書きましたが、勝手連ではなく継続的かつ組織的な「政党その他の政治活動を行う団体」の場合は、
政治活動規制がかかってきますのでご注意を。
※参照 http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/seiji-rakusen.htm
http://katteren.blog97.fc2.com/blog-entry-2.html
落選運動サイト
http://nvc.halsnet.com/jhattori/rakusen/index.html
同サイトは、石原氏に対する落選運動を実施中。
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