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「密告義務法」がこっそり可決 (情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士 から)
http://www.asyura2.com/07/senkyo32/msg/465.html
投稿者 i^i 日時 2007 年 3 月 24 日 00:27:25: uYCM.EuCxbqec
 

(回答先: 皆さん。タミフルごときでスピンされてる事態じゃござんせん。 投稿者 どっちだ 日時 2007 年 3 月 23 日 22:24:02)

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0c1791c734a1295cd1fe396f652901d9
情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士

【転載熱望】てぇへんだ!企業情報が警察にじゃじゃもれだ!〜犯罪による収益の移転防止に関する法律案

ゲートキーパー(一億総密告社会)制度 / 2007-02-16 07:52:59

今回の記事はいつもにも増して1人でも多くの方に知ってもらいたい。特に公認会計士や税理士、司法書士などの業界関係者、企業団体の方には、この事実を知り、よく考えてもらいたい。このほど、「犯罪による収益の移転防止に関する法律案」が明らかになった(法案はここ)。それによると、警察が、公認会計士事務所や税理士事務所に思うままに立入調査できることになるようだ。日本の企業の重要な情報を警察がいつでも簡単にアクセスすることになる。テロ対策を口実に、警察が国民にテロをしかけているというほかない!!

まず、法案2条2項及び4条1項によると、法案の規制の対象となる特定事業者として、
四十 司法書士又は司法書士法人
四十一 行政書士又は行政書士法人
四十二 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人
四十三 税理士又は税理士法人
が含まれることとなる(弁護士は、4条1項で除外)。


そして、14条で立入権限が規定されている。

「第十四条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。」


そのうえで、是正命令…。

「第十六条 行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項から第三項まで、第六条、第七条、第九条第一項若しくは第二項又は第十条の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」


そして、警察が【裁判所の令状もなく】勝手に立入出来ることが明文に規定される。

「第十七条1項 国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。

2項 国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。

3項 前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため【特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる】。」


 いいですか、警察が、裁判所のチェックを受けることもなく、【特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる】んですよ。これって、完全な警察国家ですよ。

 公認会計士、税理士などの手元にある企業情報、個人情報に警察は、いつでもアクセスできる。

 しかも、公認会計士、税理士が顧客の利益を守ろうとして、調査を拒否すると…その者は最長1年の懲役と最大300万円の罰金が科される。

「第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、【一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科】する。
 一号 第十三条若しくは第十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 二号 第十四条第一項若しくは【第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者】」

そして、その公認会計士などが所属する法人には、最大2億円の罰金が…。

「第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一号 第二十三条三億円以下の罰金刑
二号 【第二十四条二億円以下の罰金刑】
三号 第二十五条同条の罰金刑」

…司法書士(法人)、行政書士(法人)、公認会計士・監査法人、税理士(法人)の皆様、こんな法律ができたら、皆さんの顧客はどう思うでしょうか?

そして、司法書士などを利用される企業の方はどう思いますか?

業界団体を挙げて阻止しないと大変なことになると思いませんか?

なお、この法案が成立することにより、疑わしい取引などについて銀行などからの届出をチェックしていた特定金融情報室は、金融庁から警察に移される(3条2項)。

 


★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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コメント


要するに (田仁)

2007-02-18 22:20:28

ゲート・キーパー制度が駄目なら、お次はコレって寸法ですか...?!
懲りないっつうか、汚いっつうか、根負けを狙ってるんでしょうね。

ゲートキーパーなんです (ヤメ蚊)

2007-02-19 07:15:56

弁護士などの通報義務がはずされたから、弁護士会は静かになったので誤解されている方がたくさんいますが、ゲートキーパー制度はこういう問題もはらんでいるのです。

ごめんちゃい (田仁)

2007-02-20 00:13:52

私も「誤解」してましたが、だって、新聞とかそんな書き方してたんですよぉ。
同一だったんですか!肝に銘じます。

可決しました。。 (レモン)

2007-03-23 21:44:19

残念ながら先ほど可決されました。酷い話です。

まず、何が疑わしいことになるのかすらはっきり規定されていません。また、「疑わしい」と認定して報告した事実を客に伝えただけで法律違反になります!後者の規定が存在しているために、密告奨励法ではなく、密告強制法です!

日本は国際人権条約を無視し、毎回のように条約違反として沢山の勧告意見を受けている癖に、人権侵害条約だけは頑なに死守するダブルスタンダード国家です!今まさに、何のプライバシーも無く、警察が全てを管理する国に変貌を遂げようとしています。

私は、こういうソ連みたいな下劣な法制度には絶対に協力できませんので、なるべく早く海外に転出したいと思います。一個人として、不可解な密告強制法にノーを叩きつけることをここに宣言いたします。

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【転載】「犯罪による収益の移転防止に関する法律案」について (人工樂園)
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