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http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007032300079&genre=D1&area=K10
Kyoto Shimbun 2007年3月23日(金)
自衛隊のイラク派遣は国民の平和的生存権を侵害するとして、京都府や滋賀県の市民362人が派遣差し止めや1人当たり1万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。山下寛裁判長は「訴えは不適法」として差し止め請求を却下し、「具体的な権利侵害は認められない」と精神的苦痛への慰謝料請求を棄却した。
山下裁判長は却下の理由について「イラク派遣は防衛大臣の行政上の権限で、原告に請求権はない」と指摘した。原告側は「憲法が保障する平和を求める良心が侵害された」と主張していたが、判決は「憲法は国民の具体的な権利を定めたものではない。派遣により、原告らの生命・身体に具体的な危険は生じていない」として慰謝料請求も退けた。
自衛隊イラク派遣をめぐる訴訟は京都のほか11地裁で争われ、8地裁は原告の訴えを退けた。3地裁は係争中。
原告団は判決後に集会を開き「裁判所の判断部分はわずか2ページで、イラクの実情についての事実認定も全くない。基本的人権を守るという司法の使命を放棄した判決だ」と怒りをにじませた。
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