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2007-03-10 12:16:11
東京都と朝鮮学校が和解
テーマ:政治
学校法人・東京朝鮮学園が運営する東京朝鮮第二初級学校(江東区枝川)に東京都
が立ち退きを求めた訴訟「枝川裁判」は2007年3月8日、東京地裁で和解が成立
した。学園側が約一億七千万円の和解金を支払う代わりに、都が学校の敷地となって
いる都有地を学園側に譲渡する内容である。三年以上にわたった訴訟は、朝鮮学校側
の実質勝訴の形で終結した。
同校は1945年に「国語(朝鮮語)講習所」として開設された。長年学校用地とし
て使われていることを理由として、阿部潤裁判長は3月1日、都に土地を安価で学園
側に売却するよう和解を勧告していた。和解金は市価の一割程度にあたるという。朝
鮮籍や韓国籍、日本籍の子供たち六十五人が通う第二初級学校は、敷地の約八割が都
有地。学校がある枝川地区は戦前、ごみの埋め立て地に朝鮮人が強制移住させられた
地域で、学校周辺の住宅地は市価の一割以下で都から住民に払い下げられた。
当時の美濃部亮吉都知事は在日コリアンが多く住む地域の事情や学校の歴史的経緯を
考慮し、一九七二年から二十年間契約で、同校に無償で土地を貸与した。当時の土地
使用貸借契約書は「契約終了後も学校用地として継続使用する必要がある場合は協議
し善処したい」としていた。契約期限が切れた後、都と学園側は交渉を続けてきたが
、都は二〇〇三年に突然、立ち退きを要求。同年十二月に提訴し、都有地の明け渡し
や校舎の一部撤去、無償貸与期限の後の地代に相当する額として約4億円の支払いを
請求した。
学園側は裁判で「取り壊せという都の主張は、憲法と国際人権規約が保障する『母国
語で普通教育を受ける権利』の侵害だ」と主張していた。学校側の弁護団は「学校を
取り上げられるのではないかという子供たちの不安を解消できたことが一番の喜び。
子供たちの教育権を保障する場であると都が認めて和解したのは重要な意義がある」
との声明を出した。
http://ameblo.jp/tokyufubai/entry-10027597518.html
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