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日の丸・君が代の強要の違憲判決への控訴について
平成18(2006)年9月22日(金)
「当然でしょうね。あの裁判官は、東京の中学校、特に都立高校の実態というのを見ているのかねえ。現場をやっぱり裁判官は行って見てみた方がいいよ。
それはね、全部が全部って言いませんよ。しかし、私は、あるスタンダード、「これがスタンダードだ、要するにごく平均的なレベルだ」っていう高校を分からない形で2回見ましたがね。他にやっぱり非常にトップの学校も行きましたよ。だけど、決してそこは暴力教室的じゃないけどね、しかし、もう乱れに乱れていて、やっぱり先生の言うことを全然聞かない。授業を受けているのは、前列の2列か3列ぐらいの人だけだ。あとはガヤガヤ弁当を食ったり勝手なことをしてたよ。
ただ、そういうものの規律っていうのを取り戻すため、ある種の一つの統一行動ってのは必要でしょう。その1つが、私は式典に応じての国歌に対する敬意、国旗に対するそういったものだと思うんだ。何もそれが全てだと言いませんよ。だけど、それも一つの手だてであって、だからこそ、法律で「これが国歌だ、国旗だ」というのを決めて、その後、文部省が指導要領ってのを出した訳でしょう。
それで、その指導要領に乗って通達をした訳ですよ。指導要領で「こういうことをしなさい」と。要するに、国歌、国旗に対しての正当な取り扱い、ちょっと小さな文言は忘れたけど、それで言われている限り、それは学校の先生の責で、義務が生じる訳です、教師としての。教師っていうのは、やっぱり子供に範を垂れる、生徒に範を垂れるんだから。俺はこの教科書、気に入らない、この教科書は使わないってことじゃ済まない訳ですよ。教科書にもいろいろあるだろうけどね。何もつくる会の教科書だけじゃなくて。
私はやっぱり、だから今度その通達に従って、指導要領で要求されていることを先生が教師の義務として行わない限り、それは義務を怠ったことになるから。やっぱりね。何もいきなりクビにする訳じゃないけども、懲戒というんですかね、注意を受ける、処分を受けるって当たり前じゃないですか。と私は思います」
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