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2007/03/04 (Sun)
「現場再現DVDB」
Bの植草一秀氏のスーツの付着物鑑定により目撃者証言と被害者証言を否定する。
目撃したと証言している人物は植草氏が被害者と言われる人物に密着していたと証言している。
それならば、確かに植草氏のスーツには女性のものと思われる繊維が多量についているに違いない。
検察は繊維鑑定の結果3本だけの(一致していない類似した)繊維があったことを証拠としてあげた。
目撃したといわれる人物が植草氏と被害者女性が密着していたと言うのであれば
それを補強するため通常植草氏のスーツに関しても合わせて鑑定結果を提示するのではないだろうか。
それをしなかったところに都合の悪いことはあえて言わないという検察側の胡散臭さを感じる。
スーツには何もついておらず、
『密着していたのは事実で、しかしそれぐらいでは繊維は付着しない』
という論理ならこれまた都合の良い論理だ。
痴漢行為があったという事はたった一つでも完全な動かぬ証拠を出せば証明されます。
なかったという事は通常証拠の出しようがない。
この事を悪魔の証明と言うらしい。
検察はあったという証拠は出せていない。
本当にあったなら類似などといういい加減な言葉でお茶を濁さず、完全に繊維が一致するという鑑定結果出せるはずだし、
目撃証言も第三者が聞いてこれほどまでに疑問点の残らないものになるはずなのではないだろうか。
私は植草一秀氏は絶対にこの容疑のようなことをしない人だと知っています。
どれだけ事件をでっち上げても何もしていない人間から証拠を出すことなど決して出来はしないのです。
追記:植草氏が冒頭陳述で疑わしきは被告人の利益にという原則を引用されたようですが、
長野智子さんのブログで鹿児島の無罪判決を出した裁判官はこの原則に判決で触れていたことを知った。
原則に忠実な判決を出したようだ。
誰も第三者が確認できない状況で被告はこう発言したとかよく検察(警察)と言い水掛け論になる事があり、おかしな裁判だと検察のいう事は正しく被告は嘘を言っていると無条件と思われるほどあっけなく判断される場合がある。
これは無実を訴えているものによく使う常套手段だと思う。
可視化を警察側が望まないのは上手く使えるいつもの常套手段が利用できなくなるからに他ならないのではないか。
絶対に取り調べの可視化は必要だと思う。
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