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(回答先: 浅野さんの評判(2)【mixi:ねこみさんの日記】 投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 3 月 03 日 04:01:08)
>市民オンブスマンとコイツは何かしらつながってて、・・
浅野氏は平成5年に当選した3年後の平成8年に「宮城県県政オンブズマン」という制度を始めたようである。
「平成15年度活動状況報告書」を読むと生き生きとした様子が伝わってくる。
しかし、知事が変わった後の、
「平成17年度活動状況報告書」では否定的なニオイがぷんぷんしている。
制度を作っても、知事が変わると役人は豹変する、という一例かもしれないが、
ともあれ、浅野氏は、県民のための「護民官」にも手がけたようです。
なお、「県政オンブズマン」は県庁の機関で、「市民オンブズマン」は市民運動のようです。
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※:浅野氏は平成5年に当選した3年後の平成8年に「宮城県県政オンブズマン」という制度を始めたようである。
http://www.pref.miyagi.jp/gyokei/gyokei-ser/ombudsman/sechi.htm
宮城県県政オンブズマン設置要綱
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附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成8年11月1日から施行する。
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※:「平成15年度活動状況報告書」を読むと生き生きとした様子が伝わってくる。
http://www.pref.miyagi.jp/gyokei/gyokei-ser/ombudsman/h15/gaiyou01.htm
平成15年度活動状況報告書
平成16年11月1日更新 / 行政経営推進課
“県政オンブズマンの4年を振り返って”
宮城県県政オンブズマン 谷地森 涼子
1 オンブズマンって知っている?
オンブズマンという言葉を初めて聞いたのは,50年も昔,高校の授業で「護民官」と教わったような記憶があります。「おんぶする人」とこじつけて覚えていました。
民間団体の仙台市民オンブズマンの活動がニュースに取り上げられる機会が多いことから,いまや,「オンブズマン」はおなじみの名称になったように思いますが,県政オンブズマン制度についての認識はまだ一般的ではなく,市民オンブズマンと間違われて問い合わせが来たりしています。
就任するまで,私もその一人でした。自分に何が求められているのか戸惑いがありましたが,県政に反映できる立場に興味を覚えてお受けしました。就任時の記者会見で抱負を聞かれたとき,「生活者の視点でのぞみたい」と答えましたが,その気持ちは今も変わりません。
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5 行政と県民とのパイプ役
オンブズマン室を訪ねてくる人の中には,関係部局を渡り歩いてあきらかに場慣れしている人,何とか自分にとって有利に展開することを狙って利用しようとする人,喧嘩ごしの人,実に様々で,窓口担当の職員も対応に苦労しています。訴えをじっくり聞き取りながら,オンブズマンが取り上げることができること,できないことをきちんと説明しています。
「県の道路拡幅工事による損害について」の場合を引用しますと,申立人は,現場の担当者に何度も何度も苦情をいったにもかかわらず,その苦情はなかなか県に届きませんでした。オンブズマン制度を知って申立書を提出したとき,工事の進み具合にあわせて日記のような記録が添付されていました。私たちが現地に調査に行き,直接ご本人の話も聞いて感じたことですが,最初から補償について迫ったのではなく,苦情に対して,誠意ある態度を示してほしかったのです。
最終的に県が対応の遅れを認め,改善策を打ち出したことで,申立人から感謝され,オンブズマンとしても満足の行く結果となり,ほっとしました。これからも県民の声に耳を傾け,県とのパイプ役を地道に努めたいと思っています。
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※:「平成17年度活動状況報告書」では否定的なニオイがぷんぷんしている。
http://www.pref.miyagi.jp/gyokei/gyokei-ser/ombudsman/h17/gaiyou01.htm
平成17年度活動状況報告書
平成18年6月5日更新 / 行政経営推進課
“在任4年間を顧みて”
宮城県県政オンブズマン 菅野 國夫
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(2)行政行為・行政処分の具体的特質
行政行為・行政処分の優位性は,それなりに裏打ちされている。行政行為・行政処分の具体的特質として学者は次の諸点をあげている。@法適合性 A公定性 B実効性 C不可争性及び不可変更性である。※
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以上の行政行為に対する救済制度は,司法裁判所に対し取消又は変更を求める訴による。但し,行政事件訴訟特例法で訴願前置主義をとっており,また原則として処分の執行の停止はしないとして民訴法上の仮処分に関する規定の適用も排除している。
このように見てくると,行政行為の有効性,無効を争う場合,県民はその行政行為の違法性を立証する責任があることになっていて,訴訟技術的に見ても,困難である。
(3)顧みて望むこと
一般的に言えることは,県民は法律的知識,感覚は素人である。その県民が苦情を申立てることは,すでに述べたように(1)のハンデ,また(2)のハンデを負わされることである。
県政オンブズマンの機能のうち,県民救済機能を成果あらしめるためには,苦情申立人に負わされた上記のハンデを出来るだけ軽くしてあげたいと考える悩みを県政オンブズマンとしては感ずる。
そこで,在任4年間で感じたことは,行政庁として行政行為・行政処分という意思行為をするときは,法的素人に充分に,充分以上に丁寧な説明義務が県職員に要求されると思う。さらに,説明を受けた県民が理解したのであれば,県民が理解した旨の意思を確認する手続が必要である。そのために県は,各種行政行為・行政処分の手続の順に応じて,いちいち県民から理解を得た旨の書証を用意し,県民の署名・捺印をいただいて欲しい。これは,紛争の未然防止につながることになる。
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※:「県政オンブズマン」は県庁の機関で、「市民オンブズマン」は市民運動のようです。
http://www.ombudsman.jp/office/history.html
全国市民オンブズマン連絡会議 この13年
全国オンブズこの13年
全国市民オンブブマン連絡会議は、2006年8月で10周年を迎えました。←たぶん13周年
これまでの活動を振り返ってみたいと思っています(更新 2006.7.31)
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