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卒業式で「君が代」のピアノ伴奏を拒否した教師は、国賊となったのである。
一、今カラデモ遅クナイカラ学校ヘ帰レ
二、石原都知事ニ抵抗スル者ハ全部逆賊デアルカラ射殺スル
三、オ前達ノ父母兄弟ハ国賊トナルノデ皆泣イテオルゾ
戒厳司令部
上記のビラが飛行機より帝都上空から撒かれた。
そして、以下の内容がラジオ放送された。
訴えは退けられたのである。既に最高裁判所により、君が代伴奏命令は『合憲』とされたのである。
お前たちは自分の思想を正しいものと信じて、誠心誠意活動して来たのであろうが、既に最高裁判所の判断によって、お前たちは学校に復帰せよと仰せられたのである。此上お前たちが飽く迄も「日の丸・君が代」に抵抗したならば、夫は国家に反抗することとなり、国賊とならなければならない。
正しいことをして居ると信じていたのに、それが間違って居ったと知ったならば、徒らに今迄の行懸りや義理上から何時までも反抗的態度を取って、日本に叛き、国賊としての汚名を永久に受けるような事があってはならない。
今からでも決して遅くないから、直ちに抵抗をやめて「日の丸」の下に復帰する様にせよ。そうしたら今までの罪は許されるのである。
お前達の父兄は勿論のこと、国民全体もそれを心から祈っているのである。
速やかに現在の思想を棄てて帰って来い。
戒厳司令官 石原慎太郎
君が代伴奏命令は『合憲』
教諭の敗訴確定
東京都日野市立小学校の入学式で、君が代伴奏を拒否したことを理由に戒告処分を受けた音楽科の女性教諭(53)が、「伴奏を指示した校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障した憲法一九条に違反する」として、都教育委員会に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が二十七日、最高裁第三小法廷であった。那須弘平裁判長は「職務命令は原告の歴史観や世界観を否定するものではない。思想・良心の自由を侵害せず合憲」とする初判断を示し、教諭側の訴えを退けた。教諭側敗訴の一、二審判決が確定した。
判決は五裁判官のうち、那須裁判長(弁護士出身)と、上田豊三(判事出身)、堀籠幸男(同)、田原睦夫(弁護士出身)の各裁判官計四人の多数意見。藤田宙靖(ときやす)裁判官(学者出身)は反対意見だった。
国旗掲揚と国歌斉唱をめぐっては、教諭が処分の取り消しを求めたり、起立や斉唱の義務がないことを確認するための訴訟を全国で起こしており、初めてとなる今回の最高裁判決は、こうした訴訟に大きな影響を与えるとみられる。
判決はまず「教諭は、君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついており、伴奏したり、子どもに歌わせたりできないという思想を持っているが、伴奏を求める職務命令は教諭の歴史観や世界観を否定するものではない」と指摘。その上で「入学式や卒業式で君が代斉唱は広くおこなわれており、ピアノ伴奏は教諭らに通常期待されている。伴奏を命じることは特定の思想を強制したり禁止するものではなく、児童に一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものでもない」とした。
教諭は一九九九年四月、当時勤務していた日野市立小の入学式で、校長の職務命令に背いて君が代の伴奏を拒否。斉唱はテープ伴奏で行われた。都教委は同年六月、命令に従わなかったことを理由に教諭を戒告処分にしたため、教諭は二〇〇二年一月、処分取り消しを求め提訴した。
一審東京地裁は〇三年十二月、「公務員は職務上、思想、良心の自由が制約されることがある」と請求を棄却。二審もこの判断を支持したため、教諭側が上告した。日の丸・君が代をめぐる教諭による訴訟は、少なくとも東京、福岡の両高裁、東京、横浜、広島の三地裁で係争中。原告の総数は八百人を超える。昨年九月には東京地裁が「君が代斉唱の強制は違憲」とする判決を出していた。(2007.02.28東京新聞)
我々は、この判決を忘れないでおこう。そして、最高裁判所裁判官国民審査
の際は、藤田宙靖(ときやす)裁判官以外は、全員に×をデッカクつけてやろうじゃないか。
そして、今度から卒業式の「君が代」は↓でいこうぜ!!
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