Saturday, March 10, 2007 10:49 AM
[chance-forum:23469] 【転送歓迎】チェチェンイベント情報 2007.03.09転送です。
【転送歓迎】チェチェンイベント情報 2007.03.09
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INDEX
* 国民投票法案(改憲手続き法)に反対の声を!
* イベント情報
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■国民投票法案(改憲手続き法)に反対の声を!
(邦枝律/チェチェンニュース)
昨日チェチェンニュースを流したばかりなのですが、国民投票法案(改憲手続
き法)をめぐって国会の情勢がだいぶ緊迫してきているので、本日のイベント情
報で、今国会で成立が確実視されている同法案の問題点についてお送りします。
●国民投票法案とは
国民投票法案は、改憲をするために必要なルールを定めたもので、任期内の憲
法「改正」を掲げる安倍政権が、5月3日の憲法記念日までに成立を目指すと張り
切っている法案です。メディアではあまり取り上げられていませんが、言ってみ
れば、改憲への出来レースを作りたい人たちのためのルール集。
政府与党案に反対する方針の民主党も、対案は与党修正案と似たり寄ったり。
与党は強行採決も辞さない構えを見せていて、このままでは今月中にも衆議院を
通過してしまう可能性が高いです。
「民主反対でも採決 国民投票法案成立へ」[東京新聞 3/8]
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20070308/mng_____sei_____000.shtml
以下に国民投票法案(改憲手続き法案)の問題点を紹介します。詳しくは下記
サイトをご覧下さい。
何がなんでも9条を変えるための「改憲手続き法案」
http://www.annie.ne.jp/~kenpou/reef.html
●立憲主義とは
いきなり抽象的な話になりますが、日本国憲法も含めたすべての近代憲法の本
質には「立憲主義」という考え方があります。立憲主義とは、個人の自由と権利
を保障するために国家権力を制限した法(=憲法)にもとづいて政治を行うこと
です。
あまり学校では教わらないことですが、憲法の本質的な役割が「憲法に歯止め
をかける」ことであるのは、実は憲法学のもっとも基本的な常識です。日本国憲
法の99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」
に対して「この憲法を尊重し擁護する義務を負」うことが定められています。
逆に言うと、立憲主義の概念に従えば、上記の条件に該当しない国民や在日外
国人、難民その他マイノリティの人々には、憲法を守る義務はありません。私た
ちが憲法に対して負っている責任があるとすれば、それは自分たちの権利を守る
ために、彼らに憲法を守らせるという責任にほかなりません。
改憲論の中には、現行憲法に国民の義務規定がほとんどないことを否定的にと
らえる論調がありますが、これは近代憲法から数世紀も後戻りした発想です。
「権利には義務がつきもの」というお決まりのフレーズも、「義務がつきもの」
でない権利が人権だという、近代社会の超基本的なお約束を理解できていない人
の勘違いな意見です(あえて言えば、人権についてくる義務とは、他者の人権を
も守るという義務になります)。
国民の義務は法律で規定すればよいのであって、そうした法律が人権を過剰に
制限しないように歯止めをかけるのが、憲法の本来の役割なのです。
●憲法「改正」に関する規定
昨年12月に教育基本法「改正」案が国会で強行採決されてしまったように、法
律はそのときどきの(議会の)多数意見によって制定されるものです。
憲法の「改正」も究極的には多数決で決めざるをえないのですが、「改正」に
到る手続きには、通常の法律よりも高いハードルが設けられています。通常の法
律を「改正」する際には、国会に出席している議員の過半数の賛成だけで足りま
すが、憲法「改正」には
(1) 「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」(96条1項)
(2) 「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過
半数の賛成」(96条1項)
が必要とされます。
ところが、この(2)の手続きを具体的に定めた条文は憲法にはありません。いわ
ゆる改憲派が国会の三分の二以上を占める現在、改憲の事実上のメインターゲッ
トであり、戦力の放棄を謳った9条を「改正」するためには、(2)の要件さえ満た
せばよい。そこで、国民投票法案(改憲手続き法案)が出てくるというわけです。
●国民投票法案(改憲手続き法案)の問題点
いよいよ本題に入って、国民投票法案の問題点をいくつか挙げてみます。
(A) 誰が有権者になるのか?
与党修正案、民主党修正案ともに、改憲手続き投票の有権者を、18歳以上の国
民に限定しています。国会議員の選挙よりも投票年齢を引き下げて、数百万人の
若者にも決定権を与えている一方で、納税義務を負い、改憲によって権利を侵害
されてしまう可能性の高い(義務に権利がつきものでない)数十万人の定住外国
人を有権者に含めようという議論はほとんど見られません。
(B) 何をもって「過半数」とするのか?
憲法96条では、改憲には国民投票で「過半数の賛成を必要とする」とされてい
ます。「過半数」の解釈としては、
(1) 有権者総数の過半数
(2) 投票総数の過半数
(3) 有効投票の過半数
の3つがありますが、与党、民主党は(2)の「投票総数の過半数」で妥協を図ろう
としています。しかし、(2)と(3)の場合は投票率によっていくらでも分母が小さ
くなってしまうので、かりに投票率が40%であれば、有権者の21%が賛成すれば
改憲が成立することになります。そこで、日弁連(日本弁護士連合会)などは、
投票権者の三分の二以上という最低投票率を設けるよう主張しているのですが、
与党案、民主党案ともに最低投票率についての規定はありません。
(C) YesかNoだけ答えてろ?
与党案でも民主党案でも、投票は「内容において関連する事項ごと」に行われ
ることになっています。たとえば、「自衛軍を保有するかどうか」と「海外派兵
を認めるかどうか」という問いも、憲法9条関連ということで一括投票になります。
本来なら別々の問題を抱き合わせにして、有権者に賛成か反対かだけを答えさせ
る投票方法では、有権者の意思が正しく反映されることはありません。
(D) 公務員も教員も貧乏人も黙ってろ?
罰則規定はないものの、与党修正案、民主党修正案ともに、公務員や教員に対
して「地位利用による国民投票運動」を禁止しています。一方で、どういう場合
が「地位利用」に当たるのかは不明確なまま。これでは、公務員や教員が個人の
権利として行える運動まで自己規制されてしまう可能性があります。
また、テレビやラジオのスポットCMについては、投票日の14日前から禁止で、
それ以前はやりたい放題(与党案)という状態です。要するに、貧乏人は改憲派
が流すCMを黙って見ていろ、というわけでしょうか。放送や新聞でも、公費によ
る広告ができるのは政党のみで、国民投票の主体である市民に対しては門戸が開
かれていません。
(E) 早ければそれでいいのか?
与党修正案でも民主党修正案でも、国民投票は、「各議院の総議員の三分の二
以上の賛成」で憲法の「改正」案が提示されてから2〜6ヵ月の間に行うことになっ
ています。ちなみに、ひとつの法案について成立までかけられた時間は、盗聴法
が17ヵ月、NPO法が9ヵ月。戦後最大の政治問題であり、未来の世代を巻き込んだ
後戻りのできない選択になる改憲問題を、これほど短期間で片付けてしまってよ
いのでしょうか。
国民投票無効の異議申立ても、与党案では、「結果の告示から30日以内に東京
高裁だけに提訴でき」、裁判所は「投票結果が変わるおそれがある場合だけ無効
判決をする」とされているため、その後に重大な違反が発覚しても「新憲法は有
効」となります。どう考えても有権者はなめられすぎでは…。
さらに言えば、「改正」案が国民投票で否決されたときの扱いが定められてい
ないのもフェアではありません。たとえば、「自衛軍を保有するかどうか」と
「海外派兵を認めるかどうか」という問いが一括投票で否決された場合にも現状
が維持されるとすれば、9条改憲派には何のデメリットもなく、9条護憲派には何
のメリットもないことになり、かなり不公平です。
●誰のための、何のための、「国民」投票か
国民投票法案(改憲手続き法)の問題点はこれだけではないのですが、いちば
ん重用なことは、この法案が誰(何)のために作られようとしているかだと思い
ます。あなたが9条の改憲に賛成であれ、反対であれ、国民投票法案(改憲手続き
法)を作ろうとしている人たちが、あなたの主体的な意見を必要としているわけ
ではないことは、知っておくべきではないでしょうか。
●今すぐできること
ぜひ身近な人に国民投票法案(改憲手続き法)の問題点を広めてほしいと思い
ます。以下にサイバーアクションやイベントなど関連情報を紹介します。たとえ、
今国会で国民投票法案(改憲手続き法)が成立してしまったとしても、そのとき
までにこの法案の問題点が周知されていれば、憲法という選択を私たちが主体的
に選び取ることにつながっていくと思います。
(1) サイバーアクション
憲法改悪手続き法案を廃案に!
http://www.hyogo-kokyoso.com/cyberaction/kenpo.shtml
政党やマスコミに一括してメールが送信できます。送り先を自分で選択するこ
ともできて便利。ぜひご利用ください。最後まで与党案に反対してもらうよう民
主党を激励する、与党内の公明党に揺さぶりをかける、などが特に有効ではない
かと思います。
「国民投票法案の衆院通過4月にずれ込みも…与党内乱れ」[読売新聞 3/9]
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070309it12.htm
(2) イベント
○3/10 東京: 3.10 パネルディスカッション STOP!
改憲のための手続き法 国民投票法=改憲手続き法案の危険性
http://www.kokumintohyo.jp/modules/piCal/index.php?smode=Daily&action=View&event_id=0000000001&caldate=2007-2-7
○3/12 東京: STOP!改憲手続き法―3・12 国会へ行こうアクション
http://www.annie.ne.jp/~kenpou/
○3/20 東京:国会前座り込み等
http://www.kokumintohyo.jp/modules/piCal/index.php?smode=Daily&action=View&event_id=0000000009&caldate=2007-3-7
○3/20 東京:憲法改悪のための国民投票法案を許すな!
米軍・自衛隊はイラクから撤退せよ!米軍基地再編・強化反対 3・20中央集会
http://www.kokumintohyo.jp/modules/piCal/index.php?smode=Daily&action=View&event_id=0000000005&caldate=2007-3-7
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■イベント情報
●3/10 東京: 講演会「憲法9条を泣かせるな」
http://www.ikenkoukoku.jp/
●3/10 東京: 3.10 パネルディスカッション STOP!
改憲のための手続き法 国民投票法=改憲手続き法案の危険性
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/070202C310.pdf
●3/12 東京: STOP!改憲手続き法―3・12 国会へ行こうアクション
http://www.annie.ne.jp/~kenpou/
●3/17 東京: 地教研例会「チェチェン・カフカス・ロシア」
http://www.geocities.jp/chikyouken/tokyochikyouken.html
●3/20 東京: 憲法改悪のための国民投票法案を許すな!
米軍・自衛隊はイラクから撤退せよ!米軍基地再編・強化反対 3・20中央集会
http://www.kokumintohyo.jp/modules/piCal/index.php?smode=Daily&action=View&event_id=0000000005&caldate=2007-3-8
●3/31 東京: 板垣雄三講演「アメリカはイランを攻撃するか」
http://d.hatena.ne.jp/ootomi/20070303/1172934232
●4/14 東京: 地球のなかま映画祭2007
http://momotomonet.seesaa.net/article/34594178.html
●4/21 東京: チェルノブイリ21周年救援 講演&コンサート
http://www.tokyo-art.info/work.htm#chernovyl
●4/25 東京: 映画『踊れ、グローズヌイ!』
http://secure.amnesty.or.jp/cgi-local/news.cgi?vew=4
■長期間のイベント情報
●12/1- 東京ほか: みえない雲
http://www.mienaikumo.jp/
●1/27- 東京ほか: グアンタナモ、僕達が見た真実
http://www.guantanamo.jp/
●2/1-3/30 東京: 東京国際芸術祭2007
http://tif.anj.or.jp/
●2/17 東京: チョムスキー:マニュファクチャリング・コンセント上映!
http://www.cine.co.jp/media/
●3/10- 東京: パラダイス・ナウ
http://www.uplink.co.jp/paradisenow/
●3/22-4/1:周 香織・ねもと よしみ 二人展 「おわりとはじまり」
会期中トークイベントあり
○3/24, 4/1:「ねもとよしみ劇場」
○3/25, 3/31:「周香織の部屋」
http://shukaori.exblog.jp/d2007-02-01
●4/5-9, 18-20 東京: 写真展「核の傷跡」
http://homepage2.nifty.com/chernobyl_children/index.html
●5/29-11/10 東京ほか: DAYS JAPAN フォトジャーナリズム写真展
「地球の上に生きる2007」
http://www.daysjapan.net/news/news2007/news200703_01.html
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