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(回答先: 愛知県知事選の石田氏支援者「ミクシィ」で選挙支援(読売新聞) 投稿者 天魔降伏 日時 2007 年 2 月 06 日 13:11:13)
<宮崎知事選>逢沢議員がメールで投票依頼 公選法抵触か[01月29日15時01分 ](by 毎日新聞)
逢沢一郎衆院議院運営委員長が宮崎知事選(21日投開票)の投票日直前の19、20日両日、知人や支援者ら約1000人に対し、自民党推薦の持永哲志候補(落選)への投票を呼びかけるメールを2回送っていた。多数の人に対してメールで投票を呼びかける行為は公選法で禁止されている。逢沢氏の事務所は「投票依頼とみられても仕方がないが、宮崎の人に頼んだわけではないし、違反の意図はなかった」と釈明している。
逢沢事務所によると、メールは、逢沢氏の選挙区の岡山県内のメールマガジンの登録者や知人に送られた。「宮崎知事選挙『もちなが哲二(原文のまま)』さんをお願いします」とのタイトルで、本文にも「宮崎県にお知り合い、友人の方がいらっしゃいましたら、『もちなが哲二』さんをどうぞよろしくお願い致します」とある。逢沢氏が持永氏と友人であることや16日に逢沢氏が宮崎県えびの市に応援に入ったことがつづられ「もちなが君には、宮崎県政を建て直そう、宮崎の経済と県民生活を向上させようと決意した素志、原点を常に大切にして知事として活躍してもらいたいと願っています」と結んでいる。
選挙運動として不特定または多数の人にメールを発信することは、公選法の禁止する法定外の文書図画の頒布に当たる。総務省選挙課は「一般論だが、メールで選挙運動をすることは公選法で禁止されている」と話している。【青島顕】
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