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体罰の範囲、文科省通知
来週、全国に
文部科学省は学校教育法が禁止する「体罰」の範囲についての見解をまとめ、全国の教育委員会などに来週、通知する。放課後の教室の居残り、授業中の起立、清掃活動など、肉体的苦痛を与えないものは体罰にあたらないとする。
体罰についてはこれまで一九四八年に出された旧法務庁の見解が基準とされてきた。肉体的苦痛を与える懲戒のほか、児童に授業を受けさせないという処置も「許されない」としている。政府の教育再生会議はいじめ問題の対応策として、この政府通知の見直しを一月の第一次報告に盛り込んでいた。
今回の通知を出す理由について同省は「懲戒がどの程度認められるのか判断が難しく、指導において委縮を招いているとの指摘がある」と説明。従来通り、なぐる、ける、長時間の正座・直立といった肉体的苦痛を与える行為は「体罰」とし、体罰かどうかの線引きは「年齢や健康の状況、場所や時間など総合的に考え、個別に判断する必要がある」としている。
児童生徒が教師やほかの児童生徒に暴力を振るうのを止める行為は「正当な行為」と位置づけ、教室から退去させたり、教室に入れない懲戒も授業に代わる指導が行われる場合は「差し支えない」としている。授業妨害をした児童生徒を教室の外に出したり、授業中にメールを打ったりしている児童生徒の携帯電話を一時的に預かることも容認する。
出席停止制度については、教師や校長、学校が孤立しないよう教育委員会などが支援体制をとる必要性があることなどを明記する。
出席停止となる児童生徒については「事情に応じて家庭で親が指導できる場合もあれば、学校ではない場所で個別の指導が必要な場合もある」(銭谷真美初等中等教育局長)として、個別の指導計画を求める。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070203/mng_____sya_____005.shtml
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