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日本に永住帰国し、首都圏に住む中国残留孤児40人が、早期帰国の実現や帰国後の自立支援を怠ったとして国に1人当たり3300万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。加藤謙一裁判長は「国には早期帰国を実現したり、自立を支援する法的義務はない」として国の責任を認めず、請求を棄却した。原告は直ちに控訴する方針。
同種訴訟での原告全面敗訴は2005年7月の大阪地裁判決に続き2件目。昨年12月の神戸地裁判決は大半の原告の請求を認め、司法判断は割れている。原告らは高齢化しており、早期の政治解決を求める声が高まりそうだ。
同裁判長は、旧満州(現中国東北部)への移民など戦前の国策が孤児を生じさせた事実は認定したが、「植民地や戦争政策は高度の政治的判断に基づくので司法審査の対象ではない」と指摘。原告らの被害は「(国民が等しく受忍すべき)戦争損害に含まれる余地がある」としたうえで、早期帰国の実現には明確な法律上の根拠がなく、国の義務だったとは認められないと述べた。(19:41)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070131AT1G3002L30012007.html
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