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http://www.janjan.jp/government/0702/0702210428/1.php
なんとも嘆かわしいポスターである。石原慎太郎・東京都知事が拳を突き上げたポーズ写真ばかりがやたらと目立つ。選挙用のポスターかと思ったら、東京都産業労働局農林水産部森林課が発行した「花粉症対策」の行政ポスターだという。公私の分別がつかない都知事の下での8年間は、幹部職員をここまで腐らせてしまったのかと思う。これは公職選挙法に違反する恐れがあることを指摘したい。
「石原知事ポスターの掲載お断り」の記事
http://www.janjan.jp/government/0702/0702190366/1.php
http://www.asyura2.com/07/senkyo30/msg/1301.html
によれば、東京都選挙管理委員会は「ポスターを企画、配布したのはあくまでも行政。公職選挙法の規制を受ける政治団体や候補者ではない」という。行政ポスターなら公選法には触れないという悪知恵を働かした「脱法ポスター」のつもりだろうが、これは法を遵守する義務のある公務員の行為としては大いに問題がある。
公選法(143条)は「候補者になろうとする者(現職を含む)の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画を掲示すること」を「何人も」禁止している。石原知事が今年4月8日投票の都知事選挙に3選を目指して立候補を表明したのは昨年12月8日である。こうした場合、当該役所の職員は「選挙目当て」と誤解されかねない行為は極力控える。写真入りのポスターをつくるなど論外である。「花粉症対策」の行政ポスターになぜ、知事の写真が必要なのか、まったく理解できない。
もし、こんなことが許されるなら、現職の市区町村長はみんな選挙前に時々の施策をアピールする行政ポスターをつくるだろう。そうなれば公選法の規定は空文化する。そんな事例を聞いたことがないのは法を遵守しなければならない公務員の節度が働いているからだ。たとえ知事が作成を指示したとしても断るのが公務員の一般的な態度である。それが逆に、東京都森林課という組織として、率先してつくった節があるのだから、なにをかいわんやだ。
森林課が都内の市区町村や自治会・町内会に掲示板への貼り出しを要請したのは昨年暮れ(12月25日付の公文書)。知事が3選立候補表明した3週間後のことである。これは「公務員の地位利用による選挙運動の禁止」を定めた公選法に抵触する恐れがある。「その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること」(136条の2の2項4号)は選挙違反の中でも悪質な部類に属する。市区町村長にポスター貼りを指示するような「公務員の地位利用による選挙運動類似行為」も禁止されている。
東京都は「行政ポスターだから公選法の適用は受けない」と言い張るだろう。しかし、多くの人が「選挙運動」とみる「花粉症対策ポスター」のような場合は立件の可能性がないわけではない。ポイントは、このポスターが「選挙運動用」であったことを明らかにする証拠が必要になる。状況証拠はある。森林課によると、このポスター5万2000枚は昨年4月に印刷済みだった。それをお蔵にしまって、知事選の3カ月前に持ち出した。これはどうみても、「選挙運動用」の臭いがする。もしそうなら、行政の地位を利用して都内一斉に張り出そうという行為は、明白な公選法違反になる。
良識ある都職員の告発を
それにしても日頃、天下国家を論じたがる石原慎太郎氏が、なんと姑息なことをするのだろうか。選挙が危ない焦りだろうか。虚勢を張りたがる政治家の末期症状だろうか。職員の一部に度を超したへつらい派が生まれたのも独裁的な知事の責任だろう。いずれにしても、こんな「行政ポスター」をつくるのは行政機関としてふさわしくない。印刷費227万円の返還を求める住民訴訟を起こして、真相を明らかにする手もある。
高額な出張旅費、交際費、4男絡みのトーキョーワンダーサイト問題など一連の公私混同疑惑の浮上とともに、このところ、都庁職員の知事離れが急速に進んでいると聞く。良識ある東京都職員の皆さん、「花粉症対策ポスター」が選挙対策のために、この時期の張り出しになった証拠を告発してください。どんな小さな証拠でも構いません。いくつかの証拠が積み重なれば、事実を証明する有力な証拠になるでしょう。『JanJan』へのメール・電話・FAXをお待ちしています(JanJan編集部許諾すみ)。
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