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後から、りそなインサイダー容疑の
亡国の人物の命令で、出てきたと思われる、
目撃証人の答弁の不可解さ
<次から次へと出るぼろ>
今回、りそなインサイダー取引の不正を隠ぺいするために、
植草をはめた側は
必死である。次から次へとぼろが出る。
<後から名乗り出る目撃証人>
この目撃証人は、あとから植草をはめるために
名乗り出てきたことになっており、
実際にはその場にいなかった人間に
亡国の人物(りそなインサイダー取引首謀者)が
依頼されていると思われる。
<実際の第二回公判>
「12月20日東京地裁で10:00より植草一秀氏の公判が
あった。今回は、目撃証人という人(検察側の証人で
名前は我々には明かしませんでした)の証言です。
彼は車両内で植草氏を捕まえたのは私服だったと証言
しました。
(私服が)車両前方に座っていたそうで、その人がすぐに駆け
つけて来て植草氏のネクタイをつかみ連行したのだそう。」
(小野寺注)
<でっちあげMIXIと同じ表現>
○ このネクタイをつかみ連行したというのは、事実と違う。
以前MIXIに「なにをかくそう わたしその人しっています。
同僚が逮捕したんだよ。常人逮捕っていうんだって〜」と植草をわなにはめる
真犯人の一味と思われる女性が、書き込みをしていたが、
ここで「ネクタイぐいっとひっぱって」という記述が出てくる。
当然、でっちあげの記述なわけだが、この男性はそれを記憶していたので
ネクタイをひっぱって連れて行ったと表現しているのだろう。
<私服だったは業界用語>
○「私服だった」という言い方は、専門用語で、
「私服警官」のことをあらわす。
しかし、一般の人が「私服だった」とは、
あまり使わない。よく使うのは、警察関係者もしくは
暴力団関係者である。
<目撃者のちぐはぐな証言のミステリー>
○ おそらく、この目撃証人は、実際に乗っていなかった人物で、
後から「目撃した」という証言を依頼されているため、
証言がちぐはぐである。
<実際のその時間の電車の形状>
○ 実際に、京急品川駅から、水曜日の夜10時頃の三崎口、厨子方面行きの
電車に乗ってみればわかるが、この電車は、他の電車と違い、適度に
混んでいる。
そして形状が違うのである。
普通の他の京急線や、JR線のような車両ではなく、一部、JRで見る
旧式の特急電車のような作りになっていた。
つまり、対面で座る4人がけの席が結構あるため、社内で移動しにくいのである。
そして、他の方面(羽田行きや、他にもいろいろある)電車は、実は結構、
すいているのだが、この三崎口、厨子方面行きだけは、三崎口がこの京急線の終点であることもあって、適度に混んでいるのである。
<この自称目撃者は、実際にその電車に乗ったことがないのではないか?>
○このアルバイトで目撃偽証をしているとおもわれる人物は、実際にその車両に乗ったことがないと思われる。
そんな、私服警官が、車両の前のほうから、さーっとやってくるような
車両のつくりになっていないし、そんなにがらがらに空いていないのである。
それに、そんな「前」の方にいる私服の警官に聞こえるためには、
かなり大きな声で言わないと、聞こえないはずである。
植草氏の当時の記録によれば、この女性は、「子供が見ているのに」と
言ったとあるが、そんなに大きな声でもないように思える記述であった。
<私服警官か?>
しかし、これは、本当に「私服警官」だろうか?
<検察側は民間人と説明>
検察側が、植草氏に「捕まえたのは、民間人であり、彼らは目撃していないと言っている」
と伝えているため、この点では、検察はうそをつかないと思われる。
もし、私服警官だったら、きちんと検察は植草氏に、私服警官だったというだろう。
<自称目撃証人の男性の頭の中では>
パッと「私服だった」と言う場合は、頭の中では「私服を着て民間人を装った」というイメージを頭に描いているときに「とっさに出る」言葉なのかもしれない。
それが「私服の「チームセコウでした」なのか 私服の「稲川会横須賀一家」だったのか
はこれだけではわからない。
<実際の公判での自称目撃証人>
「事件を目撃し、すぐに『渡辺』と
いう友達にメールを送った。
そのメールが証拠物件として提出
されていました。」
(小野寺注)
→これは、苦肉の策であると思われる。つまり何らかの証拠がないと植草氏を犯罪に
さだめられないので、メールを使っているのであると推定される。
<実際の公判での自称目撃証人>
「長いメールで、何回かスクロールがしてあって、
その写真が何枚か出されていたのですが、
最初の画面でバッテリーが空になっていたのに、
後の方ではバッテリーがフルになってたのはおかしいと裁判官が質問したら、
充電器を借りて充電しながらスクロールしたのだそうです。」
→小野寺
これは、予想外の裁判官からの質問に、この偽証罪をしていると思われる男性がとっさに
返答したものである。
おかしいことに気づくだろう。
最初の画面でバッテリーが空で、
後の方ではフルになっているのである。
<たとえばなし>
「充電器を借りて」というが、あなたはとっさのときに友達に「あっ痴漢だ。
渡辺という友達にメールしよう。といっぱいメールを送っていて、バッテリーが空に
なっていたら、近くにいる友達に「ごめん、充電器を貸して」といって
その友達が「おお、充電器か。よしきた。待ってたよ」などといって、ポケットから
充電器を取り出してくれるなんてことがあるだろうか?」
女学生じゃあるまいし。
<とっさに男友達にメールする不思議>
女の子ではまあ、痴漢が目の前にいたら、メールするのも
わかるかもしれないが、あなたが、男だとして、「あっ痴漢だ。あいつに
メールしよう」なんて、「不思議な男」は聞いたことがない。
しかも、電池がなくなりそうで、その横にいる友達に「すまん、充電器を
貸してくれ」などといって充電器を貸してもらう?
そんなことを男友達に言ったら、「お前、そんなくだらねえことどうでもいいだろ。
自分の充電器使えよ」といわれないだろうか?
だいたい、メールをもらう「渡辺」という人物も驚くだろう。
<痴漢ですよ>
いきなり男友達から、「痴漢ですよ」などと、大量にメールで写真が送られてきたら、
「なんだ。こいつは?あやしい趣味でもあるのかな。」
とおもわれるだろう。
<証拠でっちあげか?>
多分、証拠をでっちあげるために、何日にもわたって、
写真を撮っているのではないだろうか?
<携帯電話メールのでっちあげとは 時間偽装メール>
それに携帯電話というのは、時間設定は、自由に設定できる。つまり
いつ送信しても、その時間帯に送信したように「偽装」できるツールである。
つまり、9月13日の午後10時ごろに事件が起こったのだが、後日、
たとえば10月11日の午後10時ごろに現地の電車に現れて、携帯の時間設定を
9月13日に設定しなおして、それで、電車内を撮った写真のメール送信を渡辺あてにすれば、立派な時間偽装メールができあがる。
<偽証を暴く方法>
こういった偽証を防止するためには、この男の携帯電話から
実際にメール送信を渡辺あてにその時間帯にされているかをNTTドコモなどに
紹介依頼をすることである。教えてくれるはず。
<推定>
私の推定では、この男のメール送信は本当の9月13日にはなされていないはずである。
それは、きちんと証明できるはずだから、この男を偽証罪で植草氏側は、告訴することができるはずである。そうすれば「実はだれそれに依頼されました」という展開になるかもしれない。
<公判>
「その男性(渡辺)とはどの位の割合でメールのやり取りをするのですか」
という問いに答えられかった。
「1週間に一回とか半年に一回とかですか」という質問には、
「そうです」と答えた。
<小野寺>
→これも予想外の質問である。とっさに、予想外の質問をされると、
たいてい、緊張していると頭が真っ白になってしまうのだろう。
「どのくらいの割合でメールのやり取りをするのですか?」
と聞かれて、とっさに、「いや、いつも毎日のようにです」とか
「3日に一回ぐらいです」と答えてしまうと、「じゃあ、本当にそうか
証拠を見せてください」といわれそうだと考えてしまうだろう。
実際には、この渡辺という人物にメールをだしているのは、単に
証拠物件として、どこかに写真を送信したという記録を
しておきたいだけなのである。
そうすれば植草氏をはめられる証拠になる。
だから、いつもはメールなどしていないはず。
<公判>
「1週間に一回とか半年に一回とかですか」という質問には、
「そうです」と答えた。
<小野寺>
→もう頭がパニックになっているので、「どんな間に一回の割合ですか?」という
趣旨で聞かれているのに、「そうです」と答えている。
普通は一週間に一回とか半年に一回ですか
と聞かれたら、だいたい「2週間に一回です」という風に答えるだろう。
「そうです」というのは、変である。
<たとえ話>
あなたは、一週間に一回、髪をきりますか?半年に一回髪をきりますか?
と聞かれて「そうです」とは答えないだろう。
かなり、うそをついて偽証しているのであせっていることが
伝わってくる。
<公判>
「彼(目撃者)は、目の前に植草氏がいた。
植草氏は女子高生に体を密着させ、前かがみだった。
しかし、手に傘やかばんを持っていることは確認できなかった。
前かがみで体を密着させていたが、頭は彼女からは離れていた」
<植草>
→つまり、目の前に植草氏がいたというが、つまり彼がいたと主張する
場所は、窓側で女子高生の前である。
「前かがみだった」という風にいうと、いかにも「いやらしく体を密着させていた」と
悪く伝えることができるから、「前かがみでした」というだろう。
しかし、植草氏は、手に傘やかばんを持っていたので、「それは見えましたか?」
と聞かれると、「それは見えませんでした」と逃げの答えをするはずである。
なにしろ、本当はその場所に彼はいなかったと思われるため、
すべて、どう答えるか、彼は頭の中で考えて行っているはずである。
<無理のある設定>
多分、まえかがみであれば、裁判所では、じゃあ、なんで植草氏だとわかったんですか?
と聞かれるから、「顔を見ました」というしかない。
となると、「前かがみでぴったりと体を密着させていたのだが、顔だけは、
見えるような設定になるため、頭は彼女から離れていたという、
なんだか、とても無理のある体勢を植草氏がしていたという
答弁になってしまうのだ。
<自称目撃証人の不可解>
「そのときは、植草氏とは気がつかなかったが、友人がメールで、
あれは植草氏ではないかとメールで教えてくれたから、
そうかなと思い、ヤフーニュースで調べたら、載っていた。
そこには顔写真は載っていなかった。」
ここにも、でっちあげで偽証している男性のあせりが見える。
<隣にいる友人がメールで教えてくれたといっている不可解>
そのときは植草氏だとは気がつかなかった。しかし、
友人がメールで「あれは植草氏ではないか?」と教えてくれたとあるが、
この友人は、その場にいたというわけだろう。つまり、二人組みで、目撃したというわけか?しかし、さきほど、渡辺君という友達にメールしようとしていて、そのときに、
充電器をその友人から借りるわけだから、隣りにいたわけで、その同じ友人がメールで
教えてくれたといっているわけだ。
まあ、でっちあげで偽証してるから、ぼろがでまくる。
<まだ痴漢のニュースになっていないのにヤフーニュースにのっていたという不可解>
そして、ヤフーニュースで調べたら載っていたとあるが、
ヤフーニュースに植草氏が痴漢だとして載ったのは、その事件9月13日の後なのである。
(あたりまえだ)
そこには写真は載っていましたか?とまた予想外の質問をされて
頭が真っ白になってしまった男性は、また写真はありませんでしたと
答えてしまう。(検察も真っ青)
<まるで時をかける少女のように未来のニュースを先取りか>
つまり、彼は、目の前にいる人が、植草かな?と思って調べてみたら
ヤフーニュースに、「植草教授、また痴漢容疑で」という未来のニュースを
そこに見て、その「植草」という文字をみて
なるほど、目の前にいるこの男は植草だったんだなと
わかったということを主張しているわけだ。
「時をかける少女」のような目撃者である。(笑)
「更に植草さんを支援するサイトも読んだ。しかしそこでも植草氏の顔写真は載っていなかった」
→小野寺
これも、おそらく、植草氏の写真の載っていなければ、植草氏だとわかるわけないので
検察の方が、「困った目撃者だ」と思って助け舟を出して、「他にも見たのでは?」
と聞いたのだろう。
しかし、この偽証者は、「植草さんを支援するサイトも読みました」まではとっさに
答えられるが、
じゃあそこに写真はあったのか?と聞かれると、
本当はそんな支援サイトなんて見てないので、矛盾をつかれることが
怖くなってしまい、「写真はありませんでした」と答えることになるわけだ。
(またまた検察真っ青)
つまり頭の中で架空の出来事を結びつけて、すべてに整合性のある
うそをつくなんてことをこの偽証者はやろうとしていると推定されるわけで
一生懸命墓穴を掘っている。
<前に動いたけど、一歩も動いてないと矛盾する不可解な答弁>
「自分の目の前にいた女子高生が、体を密着されて、前に逃げなかった
のか」という質問に対し、「前に動いたと思う」と答えたのだが、「では何歩
動いたのか」という質問に、「一歩も動いていない」と訂正した。
<小野寺>
→これもそうだ。
「前に逃げませんでしたか?」と聞かれて、「前に動いたと思う」と
惰性で答える。なにしろ、本当はそこにはいなかったのだから、
そう答えるしかない。
そうすると「では何歩動いたのか?」と聞かれて、
「やっべえ まずいよ。わかんねえよ」と思って、
やっぱり「一歩も動いていない」と答えて、
それ以上質問されないので、一安心というわけだろうか?
<自称目撃者>
「被告人席に座っている植草氏を見て、その痴漢をしていた人に違いないか
という質問に対し、「違いない」と答えた。「今のほうがやつれたとか、
やせた」とかとの違いはないかとの追加質問に対しても全く違っていないと
答えた。」
<小野寺>
→これも、目的は、植草氏をはめることなので、
「痴漢ですか?間違いない」
と答えるのは当たり前である。
しかし、実際には当時、植草氏を見ていないので、
(本当は痴漢をしていたところなんて見ていないしその場にいなかった)
から、「今の方がやつれた」「やせた」なんてのは、
まったく彼は知らないわけだ。
だから「違いはありません」と答えてしまう。
(実際はかなりやせてやつれているらしい)
彼は以前の植草氏なんか興味もないし知らなかったし、
見ていないのだから。
<自称目撃証人>
「この証人の前方に女子高生が、電車の進行方向に向かって立っており、
その後ろに植草氏、さらにその後ろに母と子ども(小学校に入る前)が
いて、植草氏と証人の前にも女性が、電車の進行方向に向かって立っていた。」
<小野寺>
→電車の進行方向とは、証人から向かって左側であり、ドアを向いていた植草氏や
女子高生から見て、右側を指す。
↑(進行方向)
ドア ○目撃証人 ○女子高生 ○植草氏 ○母と子供
実はこれは矛盾する。これでは目撃証人と植草氏の前にも女性がいたということは
ありえないからである。上の図にそんな女性を配置できない。
それに進行方向に立っていた
のであれば、「後ろ」だと
↑(進行方向)
ドア ○目撃証人 ○女子高生
○植草氏
○母と子供
こうなってしまい、目撃証人は植草の顔を横から見るということになり先ほどの答弁と矛盾するのである。
この証人は植草氏が2分間触っていたと証言。しかし、スカートの上から
触っていたと証言した。
→小野寺
これも2分間という報道をうのみにしているからだろう。
スカートの上からというのも、
これは、実は最初のでっちあげ報道では、
スカートの上からとか、パンツをめくったとか
いろいろ報道されている。
常識的に見て、スカートの上からと
言ったのだろう。
<パンテイ繊維がでっちあげになり、検察も真っ青に>
しかし、重要なのは、この検察はでっちあげの色濃いパンテイ繊維を
証拠として提出しようと企図していた矢先に、
この目撃証人によって、「スカートの上からさわっていた」と
証言されてしまうのである。
ということは?
実は、検察が出そうと思っていた(と思われる)パンテイ繊維というのが
「でっちあげの」証拠であることが、図らずも証明されてしまうのだ。
つまり、この証言者を呼んだのは検察であり、証言してもらったところ
スカートの上から触りました
と証言をした。つまり検察側が植草を有罪にしようと思って「証言」
してもらったら、返す刀で逆に検察側が
有罪(パンテイ繊維という証拠が無効)になってしまうような「証言」をして
くれたのである。
この予想外の展開に、検察は、今頃会議を開いているだろう。
検察は最初の冒頭陳述で、確か、植草は「両手で、パンテイを下げて、おしりを
さわったとか言っていたはずである。
というのも、パンテイ繊維という、出所のわからない証拠で
多分押そうとしていたからだ。
しかし、この目撃証人が、「スカートの上から触っていた」と
証言したので、こんどは検察の「パンテイ繊維」というのが、
植草が触ってもないパンテイの繊維をなぜ、鑑定できたのか?
という重大な疑問が生じる。
つまり、このパンテイ繊維という証拠は、でっちあげではないか?
という重要な疑問につながってしまうのである。
いくらでもこんな繊維鑑定は、でっちあげられる。
検察の一番長い日。
とにかく、パンテイ繊維も、この今日の偽証男性も、女子高生も
おかしい。
植草氏に強くおすすめしたいのは、
この自称目撃者の男性の偽証が何らかのかたちで
明らかになった時点で(たとえばNTTなどに依頼して本当にその時間に渡辺にメールしているか証明してもらう。おそらく9月13日には送信などはやっていないはずである。)
<偽証罪で告訴せよ>
この男性を偽証罪で告訴したほうが良いということである。
これは次にひかえる女子高生(おそらく悩みはじめている)に強い影響を与えるはずである。
つまり「偽証罪は犯罪だ」ということを
つよく訴えるのである。
植草氏は自分の奥さんと子供たちの将来と、このアルバイトだとおもわれる、
偽証メンバーとどちらが大事かよく考えて選択したほうがいい。
あちら側の願いは、植草氏が一生、外にでてこれないことなのだから。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A8%BC%E7%BD%AA
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をする罪(偽証罪)。法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をする罪も含む(虚偽鑑定等の罪)。
概要
偽証の罪は、刑法に規定された犯罪類型の一つで、「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪のこと。同章には、169条に規定された偽証罪と、171条に規定された虚偽鑑定等の罪がある。
保護法益は、いずれも「国家の審判作用の適正」であり、国家的法益の罪に分類される。
また、真正身分犯とされ、「法律により宣誓した証人(鑑定人、通訳人、翻訳人)」という身分が構成要件となる。
虚偽の陳述
「虚偽の陳述」については、陳述内容が客観的真実に合致しているかどうか(客観説)ではなく、自己の記憶に反した陳述であればこれにあたるとする(主観説)のが判例、通説である。
主観説に立てば、虚偽告訴罪と異なり、自己の記憶に反した陳述をし、それがたまたま客観的事実に合致していても、罪に問われることになる。
また、「虚偽の鑑定」等についても同様に解されている。
なお、170条の「自白」については、法的な自首にあたる場合に限定されないとされる。
刑法
偽証罪
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられる(169条)。
自白による刑の減免
偽証の罪には、自白による刑の減免規定がある。偽証の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる(170条)。
虚偽鑑定等の罪
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、169条と170条の例によって処断される(171条)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%9A%E5%81%BD%E5%91%8A%E8%A8%B4%E7%BD%AA
虚偽告訴罪
虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法で定める犯罪類型の一つ。
他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、起きていない犯罪の発生を司法機関に申し出る行為(第172条)である。
法定刑は3ヶ月以上、10年以下の懲役。ただし、告訴・告発した事件についての裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に虚偽であることを自白した場合には、刑が減免されることがある(173条)。
まぐまぐ大賞2006はこちら
http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/
まぐまぐ2006大賞ノミネート(投票方法)
http://blog.mag2.com/m/log/0000154606/108023850.html
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