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在日米軍再編の関係自治体に対する交付金の拡充を柱とする「駐留軍等再編円滑実施特別措置法案」の全文とその運用方針が17日、明らかになった。交付金は法案に基づき再編計画受け入れ、環境影響評価の着手、施設整備の着工、工事完了・運用開始の4段階に分けて上積みする方向。法案は公共事業の国負担割合を沖縄県内で最大95%とすると同時に、第12条には関係自治体が地方債を弾力的に発行できるようにする優遇措置を盛り込んだ。
交付対象には、米軍が増強される施設の所在地と隣接自治体のほか、現行法で騒音工事の補助を受けている周辺自治体も含める。政府は来月9日にも法案を閣議決定、25日召集の通常国会での成立を目指す。
米軍普天間飛行場(沖縄県県宜野湾市)のキャンプ・シュワブ沿岸部(同県名護市)移設や、厚木基地(神奈川県)の空母艦載機の岩国基地(山口県)移駐、米軍嘉手納基地(沖縄県)のF15戦闘機訓練の本土移転などを着実に進めるのが狙いだが、負担を引き換えにした公共事業拡大には反発の声も出そうだ。
法案は10年間の時限立法で、第6条に「再編の進ちょく状況に応じ、再編交付金を交付する」と明記。政府は戦闘機の常駐、一時的な訓練移転など負担の大きさを数値化して、交付額に差をつける方法を検討する。再編完了の翌年度から交付金を減額させて3−5年以内で交付を終える予定。規模は10年間で最大1000億円の見通しだ。
法案は28の条文と付則、別表で構成。首相を議長に関係閣僚でつくる「再編関連振興会議」が知事の申請を受け対象地域を指定し、知事は関係市町村長の意見を聞いて「再編関連特別地域振興計画」を作成。国は計画の事業に交付金に出す。
交付金の対象は別表で沖縄県内とそれ以外に分け、通常33−50%程度の公共事業の交付金、補助金の負担割合を沖縄県以外でも最大90%に拡充。計画に基づく事業経費を調達する地方債の発行に関し、第12条で財政状況が悪い自治体の起債も財政投融資で引き受けるなど「特別に配慮する」と明示している。
(共同)
(2007年01月18日 02時02分)
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007011701000876.html
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