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<この種問題では国家権力の擁護しか出来ないのが司法なのだ>横浜事件再審、元被告側の控訴棄却 東京高裁(朝日新聞)
http://www.asyura2.com/07/senkyo29/msg/1153.html
投稿者 gataro 日時 2007 年 1 月 19 日 19:15:29: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://www.asahi.com/national/update/0119/TKY200701190269.html から転載。

横浜事件再審、元被告側の控訴棄却 東京高裁
2007年01月19日15時09分

 戦時下最大の言論弾圧事件「横浜事件」で、治安維持法違反で有罪が確定した元被告5人(全員死亡)の再審裁判の控訴審判決が19日、東京高裁であった。阿部文洋裁判長は、一審・横浜地裁が治安維持法の廃止などを理由に裁判手続きを打ち切る「免訴」を言い渡したため公訴権が消滅していると指摘。「被告による上訴の申し立ては利益を欠き、不適法だ」と述べて控訴を棄却。治安維持法の廃止などを理由に免訴とした一審・横浜地裁判決が維持された。

 弁護団は元被告の名誉回復のため無罪が言い渡されるべきだとして、ただちに最高裁に上告する意向を明らかにした。

 控訴審は、証拠の取り調べや評価の以前の問題として、免訴判決に対する控訴が許されるのかという「入り口論」での争いとなった。弁護側は無辜(むこ)の救済という再審制度の趣旨に照らし、実体審理をしたうえで無罪とするべきだと主張したが、阿部裁判長は、弁護側が請求した証拠を採用せず実体審理を行わないまま公判を打ち切った。

 判決は、メーデーで掲げたプラカードの内容が不敬罪にあたるかをめぐる48年の最高裁判決を引き、免訴に対する実体審理の要求や無罪主張の上訴は違法と指摘した。

 再審を認めた東京高裁の抗告審決定は元被告らの自白を拷問によるものと認定、「無罪を言い渡すべき新証拠がある」とした。一審判決は「免訴事由がなければ抗告審決定に即した判決が言い渡されることになると思われる」と言及したが、阿部裁判長は「被告人の心情はともかく、そのような説示をすること自体に問題がある」と述べた。

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