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国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」メールマガジン
http://www.mag2.com/m/0000154606.html
まぐまぐ大賞政治部門第一位!わかりやすい!面白い!得をする!政治経済の裏
にある「あなたが絶対に知らない」ような情報を発信します。
このマガジンを読むと政治経済の謎が解けるでしょう。
独創的な情報分析マガジンです。
過去記事http://blog.mag2.com/m/log/0000154606
2ちゃんねる弾圧の背後にいる米国と与党について
現在の2ちゃんねる騒動を、単に、35歳の男性と、2ちゃんねる管理人のひろ
ゆき氏との紛争と思うと、見方を誤ることになる。
本質的には、米国からの要望がある。つまり、すべてのコンピュータの発信者を
管理したいのである。つまり、インターネット上の言論弾圧をやりたいという
米国の意向が背景にあるのだ。
その命令を受けて、前小泉政権が動いていたのである。
米国政府は、911事件が自作自演であると知られてはとても困る状況である。
日本政府は、国民資産340兆円を外資に売却してしまった泥棒法案(別名 郵
政民営化法案)、
背後にいろんな勢力がうごめいているのである。
私はついにこの日が来たかと思った。
基本的に、米国も日本も
国民をだまして政治を行っている勢力が支配している。
そのため、言論の自由を抑圧したいのである。
以下引用
総務省のネット弾圧規則の問題点
今年の国会も、各種法案から目が離せなそうな感じです。
標題のものは、法改正に値する大きな変更を「ガイドライン」で済ませて、
通してしまおうとしているところが、かなり悪質です。(反対が大きくなる
のを見越して、さっさと通してしまおうという思惑があるのだろうと思います)
民事裁判による手続きが必要だったことを、プロバイダー(及びそこに圧力を
かけうる様々な権力)の判断で、裁くことが出来るのが大きな特徴です。
http://www.asyura2.com/0601/it09/msg/428.html
総務省&テレコムサービスが進めている
ネット規制のガイドラインですが、
ついに、そのガイドライン案が発表されました。
↓がそのガイドライン案です。
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/20070110_provider_guideline_2.pdf
また、掲示板でこのことを教えてくれた方が
テキスト化して下さいました(感謝!)
↓
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1821&forum=8
また、このガイドラインの元になった法律は
その名も
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する
法律」
です。
名前長っ。
俗に「プロバイダ責任制限法」とも言います。
法律の全文はこちら↓
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法
律
(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/15320011130137.htm
で、この法律&ガイドラインはどういう物かというと、
インターネットの掲示板などの書き込みのうち
人に損害を与えるもの、
例えば、A君がインターネットの掲示板に、
「(B先生のフルネーム)は変態教師で、女子にエッチなことをしまくっている
」
と書き込んだ場合などについて
書き込んだ人間の個人情報を相手に教えなければならない、
というものです。
(そしてその個人情報を元に相手を裁判で訴える訳です)
昔はこのような場合
プロバイダーを裁判で訴え、
そこで個人情報を教えるかどうかを決めていました。
しかし、裁判では手間と時間が掛かかるので
もっと早くて簡単な手続きで個人情報を得たいと
考える人が出てきました。
まぁ個人的には、冤罪や誤った判決が出ないためにも
きちんと裁判をして、
十分に手間と時間をかけるべきだと思いますが
(表現の自由に関わるような問題なら、なおさらです)、
しかし、そうは考えない人もいて、
裁判じゃなく、もっと簡単に書き込んだ人間の情報を教えてもらえるようにする
べきだと
して法律を作りました。
それが、この「プロバイダ責任制限法」です。
ただ、この法律は細かい部分が決まってなかったので、
それを決めたのが、今回問題になっている
「ネット規制ガイドライン」です。
で、このガイドラインを読んでみると、
以下のようなことをした人の
個人情報を相手に教えなければならなく成っていますね。
1.誹謗中傷(掲示板で名指しで悪い噂や悪口を書き込んだ)
2.プライバシー侵害(ネットに誰かの名前・住所を書き込んだ、
Winnyつこうた→個人情報流出させた)
3.著作権侵害(Winnyで不正コピーしたソフトを流した)
4.商標権侵害(ネットオークションで偽ブランド品を
売ってお金を稼いだ)
で、特に問題なのが一番上の誹謗中傷でしょう。
名誉毀損罪や侮辱罪、といった犯罪だけでなく、
民事裁判で争うようなことまで、
個人情報を教えて良いことになっています。
いわゆる「民法上の不法行為たる名誉毀損」
のようなものです。
その対象になる範囲は非常に広く、
ガイドラインにその具体的な例がいくつも載っていますが、
例えば
ある歯医者に対して「このヤロー」と書き込んだり(ガイドライン12ページ目)
、
ある弁護士に対して「卑怯」
「・・が弁護士だと言うことが信じられない」
「DQN」
と書き込んだ例(ガイドライン12〜13ページ目)
などまで対象になっちゃうみたいです。
それにしても、「DQN」まで書いちゃヤバくなるのか…。
あ、DQN(ドキュン)の意味を知らない人は↓を参考にしてください
http://ja.wikipedia.org/wiki/DQN
さてさて、そんなわけで僕はこのガイドラインに反対です。
いや、「プロバイダ責任制限法」そのものにも反対かもしれない。
なわけで、もう少し詳しく取り上げるかもしれません。
http://plaza.rakuten.co.jp/tomieee/diary/200701130000/
より
引用終わり
国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」メールマガジン
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