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元暴力団員から接待を受けたとして収賄などの罪に問われた大阪高等検察庁の元公安部長に、2審の大阪高等裁判所は15日、「いずれも犯罪と認められ、逮捕や起訴に違法な点はない」と述べて、1審と同じく懲役1年8か月の実刑を言い渡しました。
大阪高等検察庁の公安部長だった三井環被告(62)は暴力団関係者の捜査情報などを漏らす見返りに元暴力団員から接待を受けた収賄や、マンションを登記するとき、区役所にうその書類を発行させた詐欺など5つの罪に問われています。三井元部長側は「検察庁の裏金作りを自分が告発しようとしたため口封じをしようとした違法な逮捕と起訴だ」と主張しましたが、1審はおととし、懲役1年8か月の実刑を言い渡し、三井元部長側が控訴していました。判決で大阪高等裁判所の若原正樹裁判長は「いずれも犯罪が成立していると認められ、逮捕や起訴に違法な点はない」と述べて、1審と同じく懲役1年8か月の実刑を言い渡しました。一方、三井元部長の主張について、裁判長は「検察庁のいわゆる調査活動費の不正流用は、検察の幹部だった被告が体験した範囲の中で、事実だったと言わざるをえない。被告が報道機関に公表することを当時、検察庁が憂慮していたと推測される」と指摘しましたが、元部長の逮捕や起訴自体は正当だったとしました。三井元部長は、判決を不服として最高裁判所に上告しました。三井元部長は冒頭、裁判長が主文を言い渡すと、判決の言い渡しが終わる前に途中で法廷を出ました。裁判のあと、記者会見した三井元部長は「裏金の事実を認めておきながら、口封じが目的の逮捕起訴だったことを避けている不当な判決だ。裁判官は良心に基づいて判決を言い渡すべきだ」と話していました。
1月15日 13時58分
http://www3.nhk.or.jp/news/2007/01/15/d20070115000071.html
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