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□大分県警 少年の窃盗決めつけ 別の少年の自白受け入れず送致 家裁は不処分に [西日本新聞]
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大分県警 少年の窃盗決めつけ 別の少年の自白受け入れず送致 家裁は不処分に
7月25日17時8分配信 西日本新聞
自転車を盗んだとして窃盗の非行事実に問われた大分市内の少年(15)=事件当時は中学3年=の少年審判で、大分家裁が刑事事件の無罪に当たる「非行事実なし」と判断し、不処分の決定をしていたことが25日、分かった。
関係者によると、少年は昨年10月夜、大分市内で自転車に乗っていたところを、大分中央署員に職務質問され、「自転車を盗んだ」と供述。同署は少年を補導した。その後、別の少年が「本当は自分が盗んで、少年に渡した」と証言したが、同署は受け入れず、少年を窃盗容疑で大分地検に書類送検。昨年12月、同地検が窃盗の非行事実で大分家裁に送致した。
少年側は(1)当初、年下の別の少年をかばうためにうその供述をした(2)大分中央署員は取り調べで黙秘権の告知もせず、自白調書に信ぴょう性はない‐などと「無罪」を主張。同家裁の神野律子裁判官は6月26日の審判で、少年側の主張をほぼ全面的に認め「真犯人の少年が自白し、この少年が、送致された少年をかばう理由がない。非行事実ありとするには合理的な疑問が残る」として「非行事実なし」と判断、不処分の決定をした。別のミニバイク窃盗の非行事実については認め、少年を保護観察処分とした。
大分中央署の伊藤健次副署長は「事実を確認中で、現段階ではコメントできない」としている。
=2007/07/25付 西日本新聞夕刊=
最終更新:7月25日17時8分
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