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(回答先: <母親殺害>少年を精神鑑定へ 東京都内の施設で [毎日新聞] 投稿者 white 日時 2007 年 5 月 31 日 22:46:11)
□会津若松・母殺害 少年を鑑定留置 3カ月精神状態調査 [河北新報]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070601-00000006-khk-l07
会津若松・母殺害 少年を鑑定留置 3カ月精神状態調査
6月1日6時13分配信 河北新報
福島県会津若松市の高校3年の少年(17)が母親を殺害し、遺体を切断したとして逮捕された事件で、福島地検会津若松支部は31日、少年の精神鑑定を行うための鑑定留置を会津若松簡裁に請求し、認められた。少年の身柄は同日、福島県警猪苗代署から留置先の東京都内の施設に移送された。精神科医が留置期限の8月30日まで、少年の犯行当時の精神状態などを鑑定する。
地検は、少年には刑事責任能力があるとみているが、犯行態様が特異な上、供述の変遷が目立つため、事件を解明するには犯行時の少年の精神状態を入念に調べる必要があると判断した。成長過程をよく知る母親が死亡した状況下では、短期の簡易鑑定では十分に解明できないとして「本鑑定」の実施を決めた。
少年は犯行状況については冷静に取り調べに応じる一方、動機に関する供述は変遷しており、鑑定では現在の精神状態も調べる。
地検は変遷する供述の信用性を見極めようと、30日に予定した鑑定留置請求をいったん見送った。しかし拘置期限が6月5日と迫り、鑑定人の人選や施設の受け入れ態勢が整ったため請求に踏み切った。
鑑定留置に入ることで、残り5日間の少年の拘置期間は1日付で停止される。鑑定が終了し拘置が再開された後、家裁に送致され、審判が開始される。
審判で家裁は、刑事処分が相当と判断した場合は地検に逆送し、地検が起訴するかどうかを判断する。保護処分が相当な場合は、少年院送致などの処分にする。仮に精神鑑定で「心神喪失」との結果が出た場合でも家裁に送致され、審判が行われる見通しだ。
猪苗代署では31日午後1時50分ごろ、二重、三重の目隠しシートが張られる中、少年を乗せた警察車両が出発した。
最終更新:6月1日6時13分