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(回答先: 県議選・秋山氏陣営の買収:会社役員、容疑で再逮捕の方針 /山梨 [毎日新聞] 投稿者 white 日時 2007 年 4 月 29 日 11:28:22)
□県議選・秋山氏陣営の買収:出納責任者ら2人逮捕 奥脇被告は再逮捕 /山梨 [毎日新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070602-00000142-mailo-l19
県議選・秋山氏陣営の買収:出納責任者ら2人逮捕 奥脇被告は再逮捕 /山梨
6月2日13時1分配信 毎日新聞
◇買収容疑
甲府地検は1日、県議選・富士吉田市選挙区で当選した秋山隆信氏陣営の選挙違反事件で、同市下吉田、会社役員、奥脇高広被告(39)=公選法違反罪で起訴=を同法違反(現金買収)容疑で再逮捕し、同市下吉田、無職、佐藤将光(64)と同市新倉、無職、堀内三由(63)の2容疑者を同法違反(被買収)容疑で新たに逮捕した。佐藤容疑者は秋山氏の選挙運動で出納責任者を務めており、地検は「百日裁判」を申し立てる見通し。
調べでは、奥脇容疑者は告示前の3月上旬から投開票日の4月8日、同市内の秋山氏の後援会事務所で、票の取りまとめを依頼するなどの趣旨で、佐藤、堀内容疑者に20万円ずつ渡し、両容疑者は受け取った疑い。
佐藤容疑者は、秋山氏の選挙運動の出納責任者として県選管に届けられており、連座制の対象となる。地検は今後、佐藤容疑を起訴し100日以内に迅速に判決を出す「百日裁判」の申し立てを行うとみられる。
出納責任者の場合、罰金刑以上の有罪(執行猶予を含む)が確定すると当選は無効となり、同一選挙の同一選挙区から5年間、立候補できない。ただ、候補者は30日以内の異議申し立てが認められており、その場合は検察側を相手取り、連座制にあたらないことを求める行政訴訟を高裁に起こすことができる。
地検は、奥脇被告が「候補者の秘書」にあたるとして、すでに百日裁判を申し立てたが、連座制を適用するには禁固刑以上の刑が確定し、更に行政訴訟を起こす必要がある。【沢田勇】
6月2日朝刊
最終更新:6月2日13時1分