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(回答先: <織原被告>無期懲役判決もルーシーさん事件は無罪 [毎日新聞] 投稿者 white 日時 2007 年 4 月 24 日 16:41:17)
□織原被告 ルーシーさん事件無罪 「状況証拠」「余罪手口」評価せず [産経新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070425-00000025-san-soci
織原被告 ルーシーさん事件無罪 「状況証拠」「余罪手口」評価せず
4月25日8時0分配信 産経新聞
■捜査現場は不満の“黒星”
平成12年沖縄サミットで来日したブレア英首相が森喜朗首相(当時)に徹底捜査を要請し、国際問題まで発展したルーシーさん事件。約1年に及ぶ捜査で織原被告を立件した警察・検察の捜査に対する1審の判断は「無罪」だった。理由はひとえに、自白や物証など直接証拠がなかったことへの「評価」に尽きる。
ルーシーさんの遺体は13年2月、神奈川県内の海岸沿いの洞窟(どうくつ)内で、切断され、一部はセメントで固められた状態で見つかった。長期捜索の末、警視庁が発見した。
織原被告は捜査段階から一貫して犯行を否認。死因も特定できず、立件は厳しい状態だったが、警視庁は「薬物を使っての乱暴」という特殊な類似手口を重視。他に被告が準強姦を繰り返していた事実を立証し、ルーシーさんへの準強姦致死罪もこの延長線上にあるとの立件手法をとった。警視庁が再三にわたって被告を再逮捕し、余罪の立証を繰り返したのはそのためだ。
判決は「ルーシーさんが12年7月2日に神奈川県逗子市内の被告のマンションで体調に異変をきたし、翌3日までに死亡した」という外形事実は検察側の主張通り認定。検察が「被告の疑わしい行動」として挙げた(1)1日夜まで同マンションの部屋にいた(2)2日夜、逗子市付近の病院に電話して診療時間を問い合わせた(3)4日夜、チェーンソーやセメントを購入−などの事実も受け入れた。
しかし被告の不審さを示すこうした間接証拠の総合を評価せず、ルーシーさん死亡への関与を認めなかった。
携帯発信記録などから2日夜は被告が東京にいたと判決は認定し、「病院に問い合わせをした被告が、どうやってルーシーさんの異変を知ったのか」の疑問に答える立証がないとした。ルーシーさんの携帯からの発信もなかったためだ。
このため「ルーシーさんが死亡するまでの間、マンションには第三者がいた可能性がある」とまで判決は推察。ルーシーさん事件に関与した疑いは推認できるとしつつも、「死体損壊・遺棄にどのように関与したのか明らかでない」を理由に有罪とはしなかった。
余罪の積み重ねからルーシーさん事件を立証しようとした捜査手法に対して判決は、「そのような事実は推認力が乏しい」と立証能力を認めず、「犯罪の証明がない」と判示した。検察にとっては痛い“黒星”だ。
「疑わしきは被告人の利益に」。刑事裁判の大原則である。この日の東京地裁判決を「原則を貫いた」と評価する声がある一方、検察幹部は「証拠の評価の問題。遺体損壊については、客観的な証拠がある方だと思う」と不満を示す。捜査にあたった警視庁捜査1課は「判決文を読んでいないし、コメントする立場にないが、警察としては十分に捜査を尽くした」(佐久間正法課長)と話した。
ただ、「証拠の評価」は、裁判長によって異なることが往々にしてある。否認事件や直接証拠が得られない事件が増加する中、今回のような間接証拠の総合や手口からの立証の可否は、捜査現場に大きな影響を及ぼす。東京高裁での控訴審判断が注目される。(半田泰)
最終更新:4月25日8時0分