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□少女ヌード、持ってるだけで“違法”のワケは [ZAKZAK]
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_04/t2007041901.html
少女ヌード、持ってるだけで“違法”のワケは
中学3年の女子生徒(14)のヌード写真を携帯電話に保存していたとして、警視庁少年育成課は児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑で、新潟市の塗装工(35)を逮捕した。同法は2004年に改正され、少女のエロ画像を持っているだけで「違法」となっちゃうんだとか…。ちょいロリが“おかず”の諸兄は要注意だ。
同課によると、塗装工は昨年10月、ケータイサイトの掲示板で都内に住む女子生徒の「1週間2000円でメル友になって」という書き込みに目を付けた。そして「郵便振り込みで送金し、今年1月18日までで、全裸やアソコの写真など27枚を携帯カメラで撮影させてメールで送らせ、自分の携帯に保存していた」(捜査関係者)という。
当初は、女子生徒も同意の上で写真を送っていたが、「男の要求が次第にエスカレートし、動画を送らないと中学校に裸の写真を送るなどと脅したため、怖くなって通報した」(同)という。
事件発覚の発端となった脅迫行為は捜査中といい、まずは児ポ法違反で逮捕となった塗装工。少女にカネを払って“おかず”を送らせる行動は論外だが、エロ画像ぐらい、男ならだれだって持っていても不思議ではない。
法務省刑事局公安課担当者によれば、「04年の法改正で俄然締め付けが厳しくなり、提供や転売、公開が目的でなくても製造(撮影)、所持するだけで違法行為とみなされるようになった」と解説する。今回のケースは、同法の≪衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの≫に抵触するワケだ。
それにしても、「衣服の一部を着けない」とは落としどころが難しいところ。日大大学院法務研究科(刑法)の板倉宏教授は、「事件概要にもよるが、今回、仮に少女の写真が水着姿だったとしたら、逮捕はなかった可能性はある」と話す。「陰部や乳首などが写っているのといないのとでは大きな差。もっとも水着でも挑発的なポーズだったり、自慰をしていたりしたら、それはまずい」
ローティーンのチャイドルが、TバックやTフロントで挑んだDVDを乱発する昨今。撮影イベントで挑発ポーズの写真を撮って持ち歩いていたりすれば、それもアウトとなってしまうのか?
板倉氏は、「さすがにそれはない」とその点は一笑に付すものの、たとえ同意のもとでも、未成年に対するエッチ行為は厳罰に処する−が時代の趨勢。ここは「李下に冠を正さず」を貫くのが無難か。
ZAKZAK 2007/04/19