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□<体感器>パチスロ大当たり連発 窃盗罪成立認める 最高裁 [毎日新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000024-mai-soci
<体感器>パチスロ大当たり連発 窃盗罪成立認める 最高裁
4月16日11時50分配信 毎日新聞
パチスロの当たり周期を読み取る「体感器」と呼ばれる電子機器を使って、大当たりを連発させる行為が窃盗罪に当たるかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は13日付で、罪の成立を認める初判断を示し、無罪を主張した無職の男性被告(28)の上告を棄却する決定を出した。懲役1年6月、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。パチンコ台に不正な工作をするわけではないため、かつては刑事責任を問うことが難しいとの見方もあったが、違法性が明確になった。
体感器は、市販の低周波治療器などを改造して作られる。センサーで読み取った当たりの周期を振動で自分の体に伝え、その刺激に合わせてパチスロ機を操作すれば大当たりの連発が可能になるという。「違法性のない究極の攻略法」と紹介され、03年ごろから広く使われるようになった。
第2小法廷は「体感器を使ってパチスロ機で遊ぶこと自体が通常の遊技方法の範囲を逸脱している」と指摘。被告が取得した当たりのメダルのすべてについて、窃盗罪の成立を認めた。
1、2審判決によると、男は05年9月23日、札幌市内のパチンコ店で、体感器を使ってパチスロ機「吉宗S」で大当たりを連発させ、遊技用メダル約1500枚(約3万円相当)を盗んだ。【木戸哲】
最終更新:4月16日11時50分
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□パチスロ「体感器」使用は窃盗罪成立、最高裁が初判断 [読売新聞]
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パチスロ「体感器」使用は窃盗罪成立、最高裁が初判断
4月16日13時58分配信 読売新聞
パチスロ機の大当たりの周期を測る「体感器」と呼ばれる電子機器を使い、パチスロのメダルを盗んだとして、窃盗罪などに問われた無職、鈴木憲幸被告(28)の上告審で、最高裁第2小法廷の今井功裁判長は「パチスロ機に直接不正工作をしていなくても、体感器を使ってメダルを取得すれば窃盗罪が成立する」との初判断を示し、鈴木被告の上告を棄却した。決定は13日付。
鈴木被告に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した2審・札幌高裁判決が確定する。
体感器を使ったメダルの不正取得が相次いでおり、今後は、こうした行為が犯罪になることが明確となった。
1、2審判決によると、鈴木被告は2005年9月、札幌市のパチンコ店で、体感器を使い、約1500枚(約3万円相当)のメダルを盗んだ。
最終更新:4月16日13時58分