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□市川の男性重傷:傷害容疑は不起訴、片や損害賠償は確定 /千葉 [毎日新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070412-00000129-mailo-l12
市川の男性重傷:傷害容疑は不起訴、片や損害賠償は確定 /千葉
4月12日12時1分配信 毎日新聞
市川市の路上で00年6月、近くの無職、鈴木照勝さん(63)が男に殴られ重傷を負った事件で、傷害容疑で市川署に逮捕された同市の無職男性(31)を千葉地検が不起訴(嫌疑不十分)で釈放していたことが分かった。
同事件を巡っては、鈴木さんが男性を相手取り損害賠償を求め提訴。東京高裁が男性に約3400万円の支払いを命じた判決が最高裁で確定し、刑事と民事の司法判断が分かれた。地検は不起訴の理由について「被害者の供述以外の物証がなく公判維持は困難」と述べている。
訴状などによると、鈴木さんは00年6月2日午後9時50分ごろ、市川市原木1の自宅前の路上で、とめてあった車に気づき近くにいた2人組の男に注意したところ突然、鉄パイプなど殴られ右目失明など全治3カ月のけがを負った。
鈴木さんは「1人は(近所に住む)男性だった」と主張。県警に傷害罪で告訴し3月9日に県警が男性を逮捕。地検の捜査の結果、被害者以外に男性を被疑者と確認できる目撃情報がなかった点や被害者の供述が変わっているため3月30日付で不起訴処分とした。
民事訴訟では、1審・千葉地裁判決で(1)男性は当時自宅での事故で右腕に重傷を負っており暴行は困難(2)事件当時男性は自宅隣の知人宅で夕食しており、知人らも証言している――などを理由に鈴木さんの請求を棄却。
しかし、2審・東京高裁判決では(1)について当時けがは相当程度治癒し、暴行は可能(2)について知人らの証言は信用性に乏しい――などと鈴木さんの請求を認め男性を被疑者と認定していた。【神澤龍二】
4月12日朝刊
最終更新:4月12日12時1分