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□<ひき逃げ連れ去り>殺意認め懲役5年6月判決 佐賀地裁 [毎日新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000046-mai-soci
<ひき逃げ連れ去り>殺意認め懲役5年6月判決 佐賀地裁
2月28日12時4分配信 毎日新聞
佐賀県唐津市で昨年5月に起きた小5男児ひき逃げ・連れ去り事件で、佐賀地裁は28日、殺人未遂罪に問われた同市船宮町、元土木作業員、坂口三之治(さのじ)被告(54)に対し、懲役5年6月(求刑・懲役7年)を言い渡した。若宮利信裁判長は「事故の発覚を防ごうと男児を放置した動機は自己中心的で酌量の余地はない」と判決理由を述べた。
判決は「重傷の男児を杉林に放置すれば生命への重大な危険性を生じさせることは医学的にも社会通念上も明白で、殺人の実行行為に当たる」との判断を示したうえで、最大の争点だった殺意について「坂口被告は、男児が誰にも発見されないまま死亡するかもしれないが、それもやむを得ないと思った」として未必的な殺意を認定した。
弁護側が信用性を争っていた、坂口被告が捜査段階で殺意を認めた供述調書などについては「被告が(調べに)迎合するなどした疑いがあり証拠価値は低いが、他の証拠から未必的な殺意は認められる」とした。
判決によると、坂口被告は昨年5月20日夕、唐津市厳木(きゅうらぎ)町の県道で、自転車に乗った同市立厳木小広川分校5年の家原毅君(11)を2トントラックではねて頭の骨を折る重傷を負わせた。その後、約3キロ離れた杉林に連れ去って置き去りにした。毅君は捜索中の家族に発見され、約9時間後に病院に運ばれ一命を取り留めた。
坂口被告は事故翌日、佐賀県警の白バイ隊員に職務質問を受けた後に逃走、発見されるまで3日間、山中に隠れていた。
逮捕時の容疑は業務上過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)だったが、佐賀地検は重傷の被害者を発見困難な場所に放置した行為などから殺意を認定できるとして殺人未遂罪で起訴していた。【高芝菜穂子】
最終更新:2月28日12時39分
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□ひき逃げ男に懲役5年6月=山林放置、殺人未遂と判断−佐賀地裁 [時事通信]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000072-jij-soci
ひき逃げ男に懲役5年6月=山林放置、殺人未遂と判断−佐賀地裁
2月28日12時31分配信 時事通信
佐賀県唐津市の小学5年の男児が昨年5月、トラックではねられて重傷を負った上、山林に放置された事件で、殺人未遂罪に問われた元土木作業員坂口三之治被告(54)の判決公判が28日、佐賀地裁で開かれ、若宮利信裁判長は「事故の発覚を防ぎたい一心からの犯行で、自己中心的で卑劣」と述べ、懲役5年6月(求刑懲役7年)の実刑を言い渡した。
若宮裁判長は、坂口被告が重傷を負った男児を発見・救助が極めて困難な杉林に放置したことについて「死の危険性を十分に備えた行為で殺人の実行行為に当たる」と指摘。その上で、「救命の機会を奪い、死の危険性をより確実にすることを予見しながら、それもやむなしとしたもので、殺人の未必の故意が認められる」とした。
最終更新:2月28日12時31分
□佐賀・唐津で児童はね林道に放置、殺人未遂で実刑判決 [読売新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000503-yom-soci
佐賀・唐津で児童はね林道に放置、殺人未遂で実刑判決
2月28日13時59分配信 読売新聞
昨年5月、佐賀県唐津市で、自転車に乗った小学5年の男児(11)をダンプカーではね、林道に放置したとして殺人未遂罪に問われた同市船宮町、元土木作業員坂口三之治(さのじ)被告(54)の判決が28日、佐賀地裁であった。
殺意の有無が争点となったが、若宮利信裁判長は「社会通念に照らして殺人の実行行為に当たる」と述べ、懲役5年6月(求刑・懲役7年)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。
判決などによると、坂口被告は昨年5月20日午後、同市厳木(きゅうらぎ)町の県道三差路で、親類宅から自転車で帰宅中の同町の男児をダンプカーではね、頭の骨を折るなどの重傷を負わせた後、約1・5キロ離れた林道に放置した。
最終更新:2月28日13時59分
!!<佐賀男児ひき逃げ>指名手配中の坂口容疑者を逮捕!!(毎日新聞) - 5月24日21時25分更新
http://www.asyura2.com/0601/nihon19/msg/655.html
投稿者 まさちゃん 日時 2006 年 5 月 24 日 21:40:21: Sn9PPGX/.xYlo